神奈川県相模原市の養育費・慰謝料に強い弁護士が6件、司法書士が1件見つかりました。
弁護士・司法書士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
詳細は各事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【メール相談歓迎】
弁護士 安富 真人(安富総合法律事務所)
住所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
神奈川県横浜市中区山下町70-3Yokohama Bayside Building7階
最寄駅
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口から徒歩1分 市営地下鉄 「関内駅」出口1から徒歩7分 JR線 「関内駅」南口から徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜18:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
ご依頼していただければ営業時間外の対応も可能◎初回面談は営業時間内のご案内いたします
対応体制
注力案件
もっと見る
【企業・個人事業主向けサポート】
横浜パーク法律事務所
住所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅
JR関内駅(南口)徒歩7分 ・横浜市営地下鉄「関内駅」(1番出口 横浜スタジアム側)徒歩7分 ・みなとみらい線「日本大通り駅」(3番出口 情報文化センター)徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
顧問契約月5万円|ビジネスに寄り添う法的サポート
対応体制
注力案件
もっと見る
企業・個人事業主の方へ|メール相談歓迎
Utops法律事務所
住所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
平日:08:30〜20:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
債権額100万円以上の回収に注力◎ベンナビ限定初回30分相談無料|詳細ページもぜひご確認ください
対応体制
注力案件
もっと見る
吉岡秋市郎司法書士・行政書士総合事務所
住所
神奈川県横浜市中区末広町2丁目5-4 HAMAKI BLD.3F
最寄駅
横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」徒歩 約4〜5分 /JR京浜東北・根岸線「関内駅」北口より 徒歩 約4〜8分
営業時間
平日:09:30〜17:00
土曜:09:30〜17:00
日曜:09:30〜17:00
祝日:09:30〜17:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
幅広い法的トラブルにワンストップで対応します
対応体制
注力案件
もっと見る
【法人・個人事業主の方へ】
玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
もっと見る
相模大野総合法律事務所
弁護士
仲戸川 優樹
定休日
土曜 日曜 祝日
7件中
(1~7件)
近くの市区町村を選び直す
近くの駅を選び直す

2017年の慰謝料請求・養育費請求の申立て件数
慰謝料請求の申立て件数
慰謝料請求が行われる事件は離婚だけではありません。2017年では慰謝料を含め、金銭の請求を目的に申し立てられた裁判件数は327,537件です。
また、離婚に伴う慰謝料請求は家事事件となり、慰謝料請求のみの件数を調べることはできませんが、2017年における訴訟の申立件数は65,725件となっております。
養育費請求の申立て件数
養育費請求を目的とした調停の申立て件数は、12,588件です。ただし、養育費の支払い状況は良好とは言えず、2016年に行われた厚生労働省の調査では、取り決めを行ったにも関わらず継続して受け取っている親は、全体の24%という結果になりました。
状況が変わらない場合、取り決めが決定した12,588件のうち、養育費を継続的に受け取れる人はわずか3,021人しかいないという計算になります。
慰謝料や養育費の債権回収前に確認すべきこと
債務名義は持っていますか?
債務名義とは…

これらの文書を持っている場合、裁判を行わずに強制執行を申し立てることが可能です。これらの文章がない場合、養育費や慰謝料を請求するための訴訟を起こす必要があります。ご自身の債務名義が、有効な文章かは弁護士にご確認ください。

