給料・残業代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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全国の相談に対応できる給料・残業代の回収に強い弁護士

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弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)

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大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線 「北浜」駅より徒歩3分 ●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線 「淀屋橋」駅より徒歩4分
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平日:09:00〜20:00

弁護士の強み 企業個人事業主さまの債権回収】【顧問契約3.3万~】売掛金・請負代金・滞納金の回収なら迅速対応粘り強い交渉債権の回収を目指します/顧問契約で中小企業診断士の資格を持つ弁護士が法的サポート
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【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※

住所
東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point1003
最寄駅
渋谷駅:徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士の強み 法人・個人事業主様の債権回収をお手伝いいたします:初回相談無料売掛金請負代金など合計100件以上の債権回収の解決実績あり/企業間の未回収債権から不動産賃料までサポート
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弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

住所
東京都大田区蒲田5-15-8蒲田月村ビル6階
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蒲田駅 ◆岩手県(盛岡駅)にも支店あり◆
営業時間

平日:09:30〜18:30

弁護士の強み 【企業・個人事業主の方は初回相談無料】【夜間休日対応】売掛金/業務請負代金/家賃の回収はお任せください≪企業法務に注力!顧問契約対応◎選べるプランをご用意≫◆東京・岩手に拠点あり!オンラインで全国対応
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弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
6件中 (1~6件)

債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは

未払い賃金の対象になる賃金

以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。

 

残業代請求の対象になる残業代

残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。

  • あらかじめ給料に一定時間の残業代が含まれていない
  • みなし労働時間制、年俸、裁量労働制に該当していない
  • 管理職についていない など

また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。

残業代請求の支払い状況

2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。

 

最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。

未払い賃金・残業代請求で必要な証拠

未払い賃金請求で必要な証拠

未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。

  • 給与明細
  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務状況が分かる資料
  • 業務日誌など、業務内容が分かる資料
  • その他、当該会社の給料・勤怠に関する資料

未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。

残業代請求で必要な証拠

残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。

  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務の開始・終了時刻が分かる資料
  • 残業代承諾書など会社側が残業を承認した資料
  • 残業中の業務内容が分かる日誌や業務メールの履歴、上司からの指示メールなど

​残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。

未払い賃金・残業代請求の時効は2年!

未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります

 

給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。

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