当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
【世田谷区・川崎市の法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
ファミリア総合法律事務所
平日:10:00〜17:00
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
ののいち法律事務所
【法人・個人事業主の債権回収に注力】弁護士 土方 裕介
【売掛金や請負代金、家賃回収なら】弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
【全国対応で来所不要|オンライン面談歓迎】弁護士 菊岡 隼生
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
窪田総合法律事務所
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
【新潟/北陸エリア】グラディアトル法律事務所【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【少額債権もお任せください!】
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所
代々木法律事務所
平日:10:00〜20:00
日曜:10:00〜20:00
祝日:10:00〜20:00
【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】弁護士 村上 奈緒子
平日:10:00〜16:00
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】弁護士法人グラディアトル法律事務所
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
瀨田法律事務所
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
弁護士 田中 貴大(銀座銀中通り法律事務所)
平日:10:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
【来所不要|100万円以上の回収に注力】弁護士 渡邊 耕大
債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは
未払い賃金の対象になる賃金
以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。
残業代請求の対象になる残業代
残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。
|
また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。
残業代請求の支払い状況
2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。
最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。
未払い賃金・残業代請求で必要な証拠
未払い賃金請求で必要な証拠
未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。
|
未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。
残業代請求で必要な証拠
残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。
|
残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。
未払い賃金・残業代請求の時効は2年!
未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります。
給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。