長野で借金・貸金・出資の回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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長野県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

長野県の借金・貸金・出資に強い弁護士が6件見つかりました。
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沖縄県 那覇市

【債権額100万円以上のご相談限定】企業のための法律事務所THREEUP

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弁護士の強み 【初回相談0企業・個人事業主未払い金迅速対応|企業の取締役を務める弁護士が“経営目線”で回収サポート売掛金・貸付金はもちろん顧問契約!証拠整理から交渉・回収まで他士業との専門家チームでワンストップ対応オンライン相談OK
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京都府 京都市

【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生

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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所

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弁護士
野村 拓也
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弁護士
永淵 智
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6件中 (1~6件)
長野県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
敷金
依頼者
個人事業主
債権総額
108万円
返済の催促期間
5か月
回収できた債権総額
97万円
債権の内容
遺留分侵害額請求権
依頼者
個人
債権総額
660万円
返済の催促期間
6か月
回収できた債権総額
600万円
債権の内容
不貞慰謝料
依頼者
個人
債権総額
150万円
返済の催促期間
3か月
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
団体の前代表者による横領被害金
依頼者
法人
債権総額
628万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
628万円
長野県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:51793)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
親戚の父子に貸金があります。
①父親に6000万円(うち約4500万円未返済)
②息子に300万円(うち約150万円未返済)
です。

①については公正証書があり、
《息子が父親に代わり全額(利息込みで7000万円)をH27年8月までに支払う、強制執行に服する》との内容です。

しかし①、②とも完済には至らず、2023年7月、新たに息子より誓約書を受理しました。
《2024年7月末までに自身の借金を完済する。また父親の分の完済期限を改めて契約する》というものです。

その後、支払われたのは総額5万円(23年8月に3万円、同10月に2万円)のみです。

彼ら家族は自宅や(農地?)などを所有していますが、抵当にかけられている可能性があり不明です。
連絡は途絶えがちで、ようやく来週会う約束を取り付けることができたところです。
ご記載のような公正証書が作成されているのであれば、相手の財産に対する強制執行をすることが可能と思われ、それが最大限の債権回収を可能にする方法であると考えます。

不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。

令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
明解なご回答を誠にありがとうございます。励まされる思いで拝読しました。

後日談があります。
その後、債務者と会うことができ、連帯保証人を付けて新たに公正証書を作成するという合意が得られました。
彼は家族二人を連帯保証人にあげ、自ら説得するとしていましたが、家族はなかなか同意してくれない様子です。

やはり連帯保証人を二人付けることにこだわるべきか、それとも一人にするか、あるいは保証人なしで返済期限を改めた新規の公正証書を早々に作成するべきか、判断がつきません。

どうしたら良いでしょうか。また他に良策があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
債務者の側で新たに連帯保証人を用意してくれるのであれば、それに越したことはありません。
連帯保証人が増えた方が回収可能性は間違いなく上がります。
とはいえ、多額の債務ですから、本来関係のないご家族を説得してもらうのは容易ではないと思われます。

債務者が新たな連帯保証人を用意してくれるのを待つのか、連帯保証人なしで新規の公正証書を作成するのか、どちらが良いかということですが、これはケースバイケースであり、一概にどちらが良いと断言することはできません。
こうした公開の場は、個別具体的な事情を詳らかにするのには適していませんので、できれば、直接、弁護士に具体的な事情を踏まえてご相談なされることをおすすめいたします。
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
迅速なご回答を頂き心より感謝致します。
もう少し話しあい、状況を見て、今度は具体的なご相談をさせて頂きたいと思います。
その時はまたどうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月23日
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