長野の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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長野県の借金・貸金・出資の回収に強い弁護士

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長野県の借金・貸金・出資に強い弁護士が9件見つかりました。
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埼玉県 さいたま市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹

住所
埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28あじせんビル4階・6階
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大宮駅東口 徒歩5分。「あじせんビル」4階
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士の強み 法人様からのお問い合わせ歓迎◎】高額な債権回収顧問契約に注力しておりますので、安心してご依頼ください!相手方が倒産雲隠れする前にまずは一度ご相談を!【個人間債権は200万円~対応詳細はこちらをタップ!
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東京都 渋谷区

【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※

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東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point1003
最寄駅
渋谷駅:徒歩3分
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平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

弁護士の強み 法人・個人事業主様の債権回収をお手伝いいたします:初回相談無料売掛金請負代金など合計100件以上の債権回収の解決実績あり/企業間の未回収債権から不動産賃料までサポート
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東京都 大田区

弁護士法人稲葉セントラル法律事務所

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東京都大田区蒲田5-15-8蒲田月村ビル6階
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弁護士の強み 【企業・個人事業主の方は初回相談無料】【夜間休日対応】売掛金/業務請負代金/家賃の回収はお任せください≪企業法務に注力!顧問契約対応◎選べるプランをご用意≫◆東京・岩手に拠点あり!オンラインで全国対応
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大阪府 大阪市

弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)

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●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線 「北浜」駅より徒歩3分 ●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線 「淀屋橋」駅より徒歩4分
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埼玉県 さいたま市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹

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埼玉県 さいたま市

【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所

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弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
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各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分  みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
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平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
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【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分 お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。 ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
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平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
住所
東京都千代田区丸の内1−8−3 丸の内トラストタワー本館20階
最寄駅
東京駅 八重洲口
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮岡 遼
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9件中 (1~9件)
長野県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
団体の前代表者による横領被害金
依頼者
法人
債権総額
628万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
628万円
債権の内容
不貞慰謝料
依頼者
個人
債権総額
150万円
返済の催促期間
3か月
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
遺留分侵害額請求権
依頼者
個人
債権総額
660万円
返済の催促期間
6か月
回収できた債権総額
600万円
債権の内容
敷金
依頼者
個人事業主
債権総額
108万円
返済の催促期間
5か月
回収できた債権総額
97万円
長野県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:51793)さんからの投稿
投稿日:2024年10月08日
親戚の父子に貸金があります。
①父親に6000万円(うち約4500万円未返済)
②息子に300万円(うち約150万円未返済)
です。

①については公正証書があり、
《息子が父親に代わり全額(利息込みで7000万円)をH27年8月までに支払う、強制執行に服する》との内容です。

しかし①、②とも完済には至らず、2023年7月、新たに息子より誓約書を受理しました。
《2024年7月末までに自身の借金を完済する。また父親の分の完済期限を改めて契約する》というものです。

その後、支払われたのは総額5万円(23年8月に3万円、同10月に2万円)のみです。

彼ら家族は自宅や(農地?)などを所有していますが、抵当にかけられている可能性があり不明です。
連絡は途絶えがちで、ようやく来週会う約束を取り付けることができたところです。
ご記載のような公正証書が作成されているのであれば、相手の財産に対する強制執行をすることが可能と思われ、それが最大限の債権回収を可能にする方法であると考えます。

不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。

令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
明解なご回答を誠にありがとうございます。励まされる思いで拝読しました。

後日談があります。
その後、債務者と会うことができ、連帯保証人を付けて新たに公正証書を作成するという合意が得られました。
彼は家族二人を連帯保証人にあげ、自ら説得するとしていましたが、家族はなかなか同意してくれない様子です。

やはり連帯保証人を二人付けることにこだわるべきか、それとも一人にするか、あるいは保証人なしで返済期限を改めた新規の公正証書を早々に作成するべきか、判断がつきません。

どうしたら良いでしょうか。また他に良策があればご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
債務者の側で新たに連帯保証人を用意してくれるのであれば、それに越したことはありません。
連帯保証人が増えた方が回収可能性は間違いなく上がります。
とはいえ、多額の債務ですから、本来関係のないご家族を説得してもらうのは容易ではないと思われます。

債務者が新たな連帯保証人を用意してくれるのを待つのか、連帯保証人なしで新規の公正証書を作成するのか、どちらが良いかということですが、これはケースバイケースであり、一概にどちらが良いと断言することはできません。
こうした公開の場は、個別具体的な事情を詳らかにするのには適していませんので、できれば、直接、弁護士に具体的な事情を踏まえてご相談なされることをおすすめいたします。
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
迅速なご回答を頂き心より感謝致します。
もう少し話しあい、状況を見て、今度は具体的なご相談をさせて頂きたいと思います。
その時はまたどうぞ宜しくお願い致します。
相談者(ID:51793)からの返信
- 返信日:2024年10月23日
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