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当サイトでは、有料登録弁護士・有料登録司法書士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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大阪グラディアトル法律事務所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
石見法律事務所
お問合せは受付けておりません
藤井・松本法律事務所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
堺筋本町法律事務所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
弁護士 荒井 淳平
木村知子法律事務所
大阪府大阪市北区西天満4-2-2ODI法律ビル603号
曽我部法律事務所
大阪府大阪市北区天神橋2-3-8MF南森町ビル 4階
恵み法律事務所
弁護士法人フィル法律事務所
森田和明法律事務所
大阪府大阪市北区西天満6-3-11梅田ベイス・ワン6階606
うるわ総合法律事務所
弁護士 中原 圭介(法律事務所Acrew)
梅田日輪法律事務所
大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル4階
上村・髙橋法律事務所
弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)
Yz法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル5階B
近畿綜合法律事務所
アレグロ法律事務所
日本橋法律事務所
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
弁護士 草尾 光一(草尾法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
平日:10:00〜16:00
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
平日:09:00〜18:30
ルーセント法律事務所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
弁護士 (弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所))
弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。

業務請負金・委託代金未払いとは
業務を請け負ったのに、代金が支払われなかった場合、債権として回収することができます。現在、「下請け法」という下請け業者を守るための法律が制定されていますが、取引先が代金を支払ってくれない等の相談はなくなりません。
業務請負金・委託代金未払いの事例
請負代金の支払いを認めた事例
学習塾の経営等を行う株式会社である被告から、改修工事をするための調査設計を請け負った原告が被告に調査・設計・積算・見積もり業務に対する未払い報酬額と遅延損害金の請求を求めた事件です。
本件では、契約書が作成されていないため、支払い金額に合意したかについても争われました。
裁判所の判断では、契約書がなくても、本件の請負業務に報酬が発生することは当然であるため、本来合意した報酬を支払うべきとし、被告に合計495万1,800円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 3月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)2986号 事件名 請負金請求事件 文献番号 2018WLJPCA03298016 |
委託代金未払いに対し、契約に基づいた支払いが認められた事例
これは、CM制作を請け負った原告が、支払契約を締結したにもかかわらず、制作物完成後に被告が支払いを怠ったとして代金97万2,000円の支払いを求めた事例です。
被告は、制作物が完成されていなかったと反論しましたが、作成物の内容から「完成していない」と認めることができないため、被告に本来の契約金である代金97万2,000円の支払いを命じました。
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裁判年月日 平成30年 4月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 事件番号 平28(ワ)32663号 事件名 未払い委託料等請求事件 文献番号 2018WLJPCA04268014 |
業務請負金・委託代金に関する時効
未払いの業務請負金・委託代金にも時効があります。

各債権によって、時効や起算点が大きく異なりますので、弁護士などにご確認ください。

