埼玉の債権100万未満の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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埼玉県の債権100万未満の回収に強い弁護士

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埼玉県の債権100万未満に強い弁護士が8件見つかりました。
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上尾あおぞら法律事務所
住所
〒362-0075
埼玉県上尾市柏座2-6-26下里第二ビル 3階
最寄駅
上尾駅(JR 高崎線)
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
川村 正衡
定休日
土曜 日曜 祝日
一新総合法律事務所 高崎事務所
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
下山田 聖
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
住所
〒370-0851
群馬県高崎市上中居町175番地1カツミビル203号室
最寄駅
JR高崎駅東口から徒歩19分
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
下山田 聖
定休日
土曜 日曜 祝日
京都府 京都市

弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)

住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄 東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分) ・京阪電鉄 「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分) 「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間

平日:09:00〜17:00

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対応体制
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面談予約のみ
休日の相談可能
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
注力案件
売掛金
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給料・残業代
借金・貸金・出資
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うるわ総合法律事務所
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
住所
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
8件中 (1~8件)
埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
契約違反による損害賠償請求権
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
依頼者
法人
債権総額
1300万円
回収できた債権総額
1300万円
債権の内容
請負工事代金
依頼者
法人
債権総額
50万円
返済の催促期間
2ヶ月
回収できた債権総額
50万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。

- 回答日:2022年01月22日
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