埼玉県の債権100万未満に強い弁護士が15件見つかりました。
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東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室
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最寄駅
【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
初回相談無料
ただいま営業中
06:00〜24:00
対応体制
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【即日対応】弁護士法人横浜キャピタル法律事務所
弁護士
米玉利 大樹
定休日
土曜 日曜 祝日
大阪府
大阪市
【法人・個人事業主の債権回収に対応】弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
住所
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
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最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら
住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
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最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分
東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、
東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
港区
FUJII法律事務所
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-17-7第1稲垣ビル3階
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最寄駅
都営地下鉄三田線 「内幸町駅」 徒歩1分 /東京メトロ銀座線 「虎ノ門駅」 徒歩5分/東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩7分/JR 「新橋駅」 徒歩7分/都営浅草線 「新橋駅」 徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜19:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
豊島区
【オンライン面談での全国対応◎】弁護士 田村 優介(城北法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
《企業様向けYouTube投稿スタート》動画は写真をクリック
対応体制
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大阪府
大阪市
【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】弁護士 村上 奈緒子
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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大阪府
大阪市
弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
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最寄駅
JR「大阪」駅 徒歩5分|JR「北新地」駅 徒歩1分|地下鉄「梅田」駅・阪急「梅田」駅も利用可
営業時間
平日:09:00〜18:30
初回相談無料
営業時間外
対応体制
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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法人
請負・委託代金
システム開発業者に対する委託報酬を交渉によって回収した事例
債権の内容
システム開発業務に係る委託報酬
依頼者
法人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1ヶ月
回収できた債権総額
250万円
埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00446)さんからの投稿
投稿日:2022年01月19日
6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?
別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。
その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。
今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。
当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。
メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか?
また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。
どのように対処するので良いでしょうか?

確かに借用書は相手に署名または記名押印してもらえなければ意味がありません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
相手の署名も押印も必要もないとすれば、他人が好きなようにになんとでも書けるからです。
ですので、現状はメールやLINEのやりとりで借用したことを確認しなければならないことになります。
メールやLINEのやりとりだからといって、必ずしも証拠として活用できないということではありませんので、借用証などの作成に相手が協力してくれないからといって直ちに諦める必要はありません。
とはいっても、確かに、メールやLINEからは貸したらしいことは分かるけれども、結局、いくらを貸したのかが読み取れないというのであれば、メールやLINEを証拠とするだけでは裁判所で相手に返金を請求することはできません。
その場合には、銀行振込などで送金することでお金を貸したのであれば、銀行振込の振込明細表等の送金記録を用意することで貸した金額を明確にする必要があります。しかしもし手渡しで貸した場合には、確かに厳しいかもあれません。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月22日