滋賀県の家賃・地代に強い弁護士が10件見つかりました。
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滋賀県のご相談に対応可能な以下の弁護士・法律事務所へご相談ください。
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滋賀県のご相談に対応可能な他県の法律事務所
企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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最寄駅
『御堂筋線』
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本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
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営業時間
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初回相談無料
営業時間外
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
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対応体制
注力案件
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▶事業主様からのご相談歓迎◀
弁護士 草尾 光一(草尾法律事務所)
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
お困りごとに寄り添って対応させていただきます!
対応体制
注力案件
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【債権額300万円以上から対応】
石見法律事務所
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
債務者の支払いが滞っていたらすぐにご相談を!
対応体制
注力案件
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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弁護士 島 俊公(谷口法律事務所)
住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル30階
最寄駅
JR「大阪」駅 徒歩5分|JR「北新地」駅 徒歩1分|地下鉄「梅田」駅・阪急「梅田」駅も利用可
営業時間
平日:09:00〜18:30
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
近畿綜合法律事務所
弁護士
延山 重弘
定休日
土曜 日曜 祝日
10件中
(1~10件)

全国の家賃滞納の現状
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2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
|
月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
|
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。

