大島町(東京都)の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
累計相談数
69,700
件超
累計サイト訪問数
1,019
万人超
※2025年03月時点

東京都大島町の債権回収に強い弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
東京都大島町の債権回収に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
神奈川県 藤沢市

【100万円以上の債権額に対応】弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所

住所
神奈川県藤沢市鵠沼石上一 丁目5番4号ISM藤沢4階
最寄駅
藤沢駅 徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜19:00

まずは初回無料のご面談をご予約ください【顧問契約も歓迎】
弁護士の強み証拠のある100万円以上の貸金回収に注力契約書・やり取りの証拠・相手の連絡先をお持ちの方はご相談を。企業間取引の未払いに豊富な解決実績アリ!年間108の相談実績【初回面談0|メール24H受付】詳細は写真をクリック
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
もっと見る
1件中 (1~1件)
債権回収は、
早期の相談・対応が成功のカギです

東京都で起きた「支払督促」の申立て件数

司法統計によると、東京都で起きた支払督促(※)の申立て件数は121,906件と前年と比較して4,557件増加しているのが分かりました。

 

2017年
申立て件数

2016年
申立て件数

比較

121,906

117,349

+4,557

 

支払督促手続きとは
債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

 

順位

県名

申立て件数

東京都

39.94%

大阪府

5.73%

神奈川県

4.88%

東京都の破産者数

支払督促の申立て件数も多いのですが、自己破産の申立て件数も一般・個人事業主・企業合わせ10,737件となっており、全国で最も多いことが司法統計からわかります。また、前年と比較すると768件減少する結果になりました。

 

このことから、できるだけ早い段階で本格的に債権回収を行わなければ、自己破産されてしまい回収できたはずの債権も回収できないまま、あなたが損をすることになるかもしれません。

 

2020年
申立て件数

2019年
申立て件数

比較

10,737

11,505

-768

 

支払督促と同様に自己破産についても、東京都は1番目に申立て件数が多い地域です。破産手続きを行う債務者が多いことから、未回収分の債権をもつ債権者は、速やかに回収対応を済ませた方が良いでしょう。

 

順位

県名

申立て件数

東京都

10,737

大阪府

7,490

神奈川県

5,521

 

 

⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

 

 

東京都の企業数と倒産件数

都心部である東京都の企業数は中小企業・大企業合わせて417,988社の企業があると総務省統計局から発表されております。全国から見ると、約11%の企業が東京にあることが分かります。

 

ただ、企業数が多い反面、倒産件数も最も多く2017年では約1,531件、負債額にすると約505,224百万円となり、多くの債権者が回収できず損をしてしまったのではないでしょうか。

 

2017年
企業数

2017年
倒産件数

負債額(百万円)

417,988

1,531

505,224

各債権の時効

時効

債権の種類

1年

・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

・給料、残業代、災害補償

・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

3年

・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

・保険金支払い、返還義務

・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

5年

・家賃、地代

・商事債権 ・営業上の貸付

・退職金請求権

10年

・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

・個人間の売買、貸付などの民事債権

 

※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

弁護士の方はこちら