神谷町駅の給料・残業代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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神谷町駅の給料・残業代の回収に強い弁護士

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神谷町駅の給料・残業代に強い弁護士が4件見つかりました。
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東京都 港区

【弁護士が直接対応】彩結法律事務所

住所
東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
弁護士の強み迅速回収に自信|未払い債権200万円~対応】【初回面談0個人法人問わず、未払い債権が発生した際は当事務所へご相談ください。ご相談者様が損をしないよう全力でサポートいたします《ご予約は詳細ページへ
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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東京都 港区

【150万円以上の債権回収に対応】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

住所
東京都港区西新橋1-4-14物産ビル2階
最寄駅
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A8出口 徒歩2分 JR線「新橋」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線・日比谷線・丸の内線 「霞が関」駅 徒歩6分
営業時間

平日:12:00〜21:00

土曜:12:00〜18:00

日曜:12:00〜18:00

祝日:12:00〜18:00

弁護士の強み 不動産オーナー・経営者の方売掛金請負金家賃滞納など、大切なお金を返してもらうためにもご相談を!相手方の携帯番号や口座名が分かれば情報特定が可能なケースがあります【個人債権:債権額150万円~
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
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請負・委託代金
家賃・地代
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東京都 千代田区

伊藤小池法律事務所

住所
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間

平日:11:00〜22:00

土曜:11:00〜22:00

日曜:11:00〜22:00

祝日:11:00〜22:00

弁護士の強み 【有楽町徒歩1分】【民事裁判・交渉実績1,200件以上】圧倒的な知識と経験を有する弁護士チームがワンストップでサポート
対応体制
休日の相談可能
電話相談可能
個人間債権(可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
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伊藤法律事務所
住所
東京都港区赤坂2-15-15404
最寄駅
東京メトロ千代田線『赤坂駅』
営業時間
平日:10:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00
弁護士
伊藤 亮
定休日
無休
4件中 (1~4件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
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債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
債権の内容
土地賃貸借契約の地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
100万円
債権の内容
駐車場設計・製造の請負契約
依頼者
法人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
1500万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
電気工事を親会社から下請けをされたものと理解いたしました。
請負代金返還請求をすることになるでしょう。
訴状には以下のように記載することになります。

原告は、令和3年〇月〇日、被告との間で、以下の約定で請負契約を締結した。
  工事名  ○○マンション電気工事(以下「本件工事」という) 
  工事場所 △△市・・・・町〇〇番地
  工期   令和3年10月〇日から同年11月6日まで
  代金   〇〇万円
  支払期日 令和3年12月15日
2 原告は、上記の工事場所および工期において、本件工事を施工して完成させた。
3 しかしながら、被告は、工事完了後も工事代金を支払わない。
4 よって、原告は、被告に対し、上記請負契約に基づく請負代金として金〇〇万円および令和3年12月15日の翌日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める。

証拠として、請求書、ラインのやりとりなどを提出することになると思われます。

少額訴訟をご検討とのことですので、最寄りの簡易裁判所に行けば、必要書類等のそろえ方を教えてくれます。
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