九段下駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が3件見つかりました。
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窪田総合法律事務所
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【売掛金や家賃回収の交渉~強制執行まで】
弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
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東京都の債権回収弁護士・司法書士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:49129)さんからの投稿
投稿日:2024年06月27日
前に付き合っていた交際人に6年に渡り300万円を貸していました。
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
契約書などはなく、いつかしたかもわからないのですが、返済意思のあるLINEの文章、金額が記入があります。
その場合返済される確率はありますか?
いついくら貸したかの証拠がない場合、相手が応じれば支払いを受けられます。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
また、「返済意思のあるLINEの文章、金額が記入」の点について、前後の内容から債務を認めるものであれば請求できる可能性があります。
ただ、債務を認めていると当事者が分かるだけでなく、第三者の裁判官が見ても分かる必要があります。
債務を認めているものといえるか法的にいえるかは、お近くの弁護士にご相談ください。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。
・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:47918)さんからの投稿
投稿日:2024年06月09日
助けろと騒がれて絶対毎月支払い日前にお金を渡すからと大騒ぎされてクレカを貸してしまいました。初めの2回位はちゃんと返してきましたが次から遅れるようになりもう3回目です。私の名義なんで汚されるのはまずいので金額も高いので自分の生命保険の貸付制度で借りて返済するくらいまでになってます。慰謝料迷惑料手数料も入れて差押えをしてほしいです。相手は個人事業者です。実際の金額は132万円手数料、慰謝料迷惑料は入れてない金額です。サインはさせてます。
差押えには債務名義(判決書、公正証書)などが必要ですので、裁判をしたり、公正証書を作成したりしてからとなります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
弁護士 草木良文(小野瀬有法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年06月20日


