赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士

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赤坂見附駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
駐車場設計・製造の請負契約
依頼者
法人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
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回収できた債権総額
1500万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42335)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
古くからの知人でなにかの儲け話に失敗し
泣きつかれ次の週には返せるからと2回にわけて
合計5百万以上貸した。
しかしその期日までには返金されず。

金策を考えるといわれ一ヶ月ほど待ってと言われました。2回貸してるので借用書は2枚作り記載してもらいました。

ただきちんと返してもらえるか不安です。


弁護士に依頼をされた場合は,相手方の住所へ内容証明による書面の督促や,電話での支払い督促等を行い,それらに応じない場合は民事訴訟の提起により裁判上での解決を図る形となるかと思われます。

費用については弁護士事務所により異なるため,個別にご相談された際にご確認いただくと良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:37560)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
昔からの友人に合計380万金貸借の件になります
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)

当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。

1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。

やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか

可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。
そもそも最初から返す気がなかったものとして,返済の資力がないにもかかわらず騙して借り入れを行ったものとして詐欺となる可能性はあるかと思われますが,債務整理手続き中となると一般的に債権の回収は少額の分割での長期の返済が限度かと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相手からは連絡一つ来ないまま、あまりにも酷い対応でした、自己破産で負債として泣き寝入りで諦めきれても気持ちは一生ひきずりますので、刑事告訴はできませんでしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
お気持ちとして納得がいかない部分が強く,できる限りのことを費用をかけてでも行いたいということであれば,弁護士を立てた上で刑事告訴を考えるのも選択肢としてはあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月10日
人に今回の件のような様な事をされて、救済措置というのが降りるならば、此方側も救済されたい気持ちです、友人には恩を仇で返され何も残らず友人の事を憎しみに変わりつつある自分が今いる状態であります、御依頼可能でしょうか

相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
この場でご依頼についてのお話をすることはできないため,詳しい状況をお伺いする必要があるかと思いますので,公開相談の場ではなく,個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月11日
いろいろとご相談に乗って頂き有難うございました
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月12日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。

ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。

たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。

問題ないでしょうか?


Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。

一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
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