赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士

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赤坂見附駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
債権の内容
事業譲渡の売買代金
依頼者
法人
債権総額
2880万円
返済の催促期間
1年
回収できた債権総額
1494万円
債権の内容
売買代金債権
依頼者
法人
債権総額
80万円
回収できた債権総額
80万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:37560)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
昔からの友人に合計380万金貸借の件になります
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)

当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。

1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。

やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか

可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。
そもそも最初から返す気がなかったものとして,返済の資力がないにもかかわらず騙して借り入れを行ったものとして詐欺となる可能性はあるかと思われますが,債務整理手続き中となると一般的に債権の回収は少額の分割での長期の返済が限度かと思われます。
- 回答日:2024年04月08日
相手からは連絡一つ来ないまま、あまりにも酷い対応でした、自己破産で負債として泣き寝入りで諦めきれても気持ちは一生ひきずりますので、刑事告訴はできませんでしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
お気持ちとして納得がいかない部分が強く,できる限りのことを費用をかけてでも行いたいということであれば,弁護士を立てた上で刑事告訴を考えるのも選択肢としてはあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月10日
人に今回の件のような様な事をされて、救済措置というのが降りるならば、此方側も救済されたい気持ちです、友人には恩を仇で返され何も残らず友人の事を憎しみに変わりつつある自分が今いる状態であります、御依頼可能でしょうか

相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
この場でご依頼についてのお話をすることはできないため,詳しい状況をお伺いする必要があるかと思いますので,公開相談の場ではなく,個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月11日
いろいろとご相談に乗って頂き有難うございました
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月12日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年03月26日
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
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