赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂見附駅のその他の債権の回収に強い弁護士

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赤坂見附駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!50万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
請負契約に基づく報酬債権
依頼者
法人
債権総額
362万円
返済の催促期間
0.5カ月
回収できた債権総額
362万円
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42335)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
古くからの知人でなにかの儲け話に失敗し
泣きつかれ次の週には返せるからと2回にわけて
合計5百万以上貸した。
しかしその期日までには返金されず。

金策を考えるといわれ一ヶ月ほど待ってと言われました。2回貸してるので借用書は2枚作り記載してもらいました。

ただきちんと返してもらえるか不安です。


弁護士に依頼をされた場合は,相手方の住所へ内容証明による書面の督促や,電話での支払い督促等を行い,それらに応じない場合は民事訴訟の提起により裁判上での解決を図る形となるかと思われます。

費用については弁護士事務所により異なるため,個別にご相談された際にご確認いただくと良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:38053)さんからの投稿
投稿日:2024年03月10日
僕は正社員で働いており。今はグループホームに在籍しています。ですがグループホームから出る手続きをお願いしても一向に動いてくれません。また論破されるだけです。「グループホームの職員と就職支援センターが繋がっていることが要因」僕はもうサポートを受けたくないのです。これに関連して就職支援センターが僕の金銭管理をしており、全く僕は同意してませんし、早く返して欲しいのですがこれも上記と同じく変わらない現状が続いております。同意なく金銭管理している就職支援センターの事業所は明らかにおかしいですよね?法律の力でどうにかなりませんか?向こうには165万の貯金があるので訴えたいですどうにかなりませんか?金銭管理をされたくない。具体的には通帳とキャッシュカードを返して欲しい 僕のお金ですからね。
通帳やカード等を預かる正当な理由がなければ,ご相談者様に返還をしないことは違法となり得るでしょう。実際の契約内容,合意内容が不明ですので,お近くの弁護士にご相談されると良いかと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。

ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。

たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。

問題ないでしょうか?


Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。

一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
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