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相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。

請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。

義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円
仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。
以上、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022年12月28日
相談者(ID:37560)さんからの投稿
投稿日:2024年04月08日
昔からの友人に合計380万金貸借の件になります
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。
・2023.10.10 (300万) ・2023.11.08 (80万)
当初は1ヵ月間限定での約束でした、毎月催促しましたが言い訳ばかりの返答。
1度の返済もないまま先日 、友人の依頼したとみられる弁護士から債務整理手続き中と連絡がありました。
やり方、考え方、あまりにも酷く、悪質ではないでしょうか
可能であれば告訴も視野に相談したいと思います
よろしくお願い申し上げます。

そもそも最初から返す気がなかったものとして,返済の資力がないにもかかわらず騙して借り入れを行ったものとして詐欺となる可能性はあるかと思われますが,債務整理手続き中となると一般的に債権の回収は少額の分割での長期の返済が限度かと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年04月08日
相手からは連絡一つ来ないまま、あまりにも酷い対応でした、自己破産で負債として泣き寝入りで諦めきれても気持ちは一生ひきずりますので、刑事告訴はできませんでしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
お気持ちとして納得がいかない部分が強く,できる限りのことを費用をかけてでも行いたいということであれば,弁護士を立てた上で刑事告訴を考えるのも選択肢としてはあり得るかと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月10日
人に今回の件のような様な事をされて、救済措置というのが降りるならば、此方側も救済されたい気持ちです、友人には恩を仇で返され何も残らず友人の事を憎しみに変わりつつある自分が今いる状態であります、御依頼可能でしょうか
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
この場でご依頼についてのお話をすることはできないため,詳しい状況をお伺いする必要があるかと思いますので,公開相談の場ではなく,個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月11日
いろいろとご相談に乗って頂き有難うございました
相談者(ID:37560)からの返信
- 返信日:2024年04月12日