赤坂駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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赤坂駅のその他の債権の回収に強い弁護士

赤坂駅のその他の債権に強い弁護士が2件見つかりました。
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【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美

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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
元交際相手への貸金
依頼者
個人
債権総額
200万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
200万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
債権の内容
賃料債権
依頼者
個人事業主
債権総額
300万円
回収できた債権総額
150万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。

弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:46523)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
個人的に20万円お金を貸している相手Aがいます。Aは何年も返済をしてくれないのですが、いま私に急があり手元に資金が必要なため、この債権を第三者のB(一般個人)に20万円で譲渡したいと考えております。

ただしこれだとBにメリットがないので、AからBへの返済に元本とあわせて譲渡手数料を上乗せさせ、Bの債権を私から購入したメリットを生みたいです。

たとえば5万円くらい譲渡手数料として上乗せして、Bにメリットを生みたい。

問題ないでしょうか?


Aが同意すれば可能ですが、Aが5万円の上乗せ請求に応じる義務はありません。
20万円を返さないAが、5万円を上乗せして第三者Bに返済することは考えられません。
結局、Bが全額回収できず、あなたとBの間でトラブルになる可能性が高いので、あまりおすすめできません。

一般的に、Bがメリットを得るためには、あなたがBに債権を譲渡する際、20万円から少し割り引いた金額で譲渡します。
Bは、あなたから20万円の債権を20万円より安く買い、Aから20万円回収することでその差額が利益になります。
あなたは、20万円の回収困難な債権を多少割り引いても換金できるというメリットを得られます。
プロの方からの適格なアドバイスありがとうございます!
相談者(ID:46523)からの返信
- 返信日:2024年05月28日
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