青山一丁目駅の債権100万未満の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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青山一丁目駅の債権100万未満の回収に強い弁護士

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青山一丁目駅の債権100万未満に強い弁護士が2件見つかりました。
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【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町4-2-2麹町陸ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車 ※A2出口を出て、正面のビル3階 約1分。
営業時間
平日:09:00〜17:45
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中 (1~2件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
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債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:44327)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
ネットショッピングで支払い後に欠品の連絡を受けたため、注文をキャンセルし返金を依頼した。返金すると連絡をうけたが、未だに返金されない。また相手からの返信が途絶えている。
費用をかけずにということですので、消費者センターでのご相談を検討されてください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:48831)さんからの投稿
投稿日:2024年06月20日
知人に貸した18万が帰ってこない。
書面は交わしてないです。
催促しても理由つけて返してくれません。
弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性が高いです。

少額訴訟や少額訴訟をご自身で申し立てることをご検討ください。

簡易裁判所のウェブページに申立方法や必要書類の書式などがあります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:42005)さんからの投稿
投稿日:2024年04月11日
今年の初めに実家が立ち退きに合いました。両親は既に80代後半です。もうわずかな年金しか収入もなく、身体も不自由になりつつある中、次の家を探すとかも難しく、近くに一人暮らしをしていた次女の私が同居することにして、そういった引越しにかかる費用を全て支払うということを相手側は約束したので立ち退きに応じました。途中もこういうものも請求して大丈夫なのか、何度か電話でもやり取りしており、実際光通信がそのまま持ってこれない地域のため、撤去工事や新たに別の光通信の工事、テレビが1部屋しか使えない家だったため、他の部屋でも見れるように引っ張る工事など、予想外の費用もかかりました。そしていざ請求すると、ここまでしか支払えないと制限してきました。それは話が違うと納得出来ません。かかった費用を請求するための領収書などが揃ってからまとめて請求してくれとのことでしたが、引越しも終わってからそれは支払えないとは詐欺ではないのでしょうか?残りの費用、慰謝料や迷惑料請求をしたいです。
口約束でも有効ではありますが,口約束の場合,約束がされたことの証明が難しいケースが多いです。

メールやLINE等でも構いませんので,客観的な証拠資料が必要となるでしょう。

支払をするということについての証拠があれば,支払いに応じない部分の請求も可能かと思われます。

その都度かかる費用について確認を取っていたのであれば,そうしたやり取りも全て残しておいた方が良いでしょう。
- 回答日:2024年04月15日
ご回答ありがとうございます。年老いた両親が長年住んでたこともあり、書面を交わさなかったことがまさかこのようなことになるとは思わず、残念に思います。このような不動産屋のやり方がまかり通って今後も被害者が出ることを思うと泣き寝入りしたくないです。現在全額出す話をしたことを認めさせ、その証拠を残すために電話ではなくメールを送りましたが全く無視のようです。詐欺に近いと思いますので諦めたくありません。
相談者(ID:42005)からの返信
- 返信日:2024年04月15日
どこまでを争うのか,弁護士を立てて争うのか,ご自身で争うのか等についてはお決めいただく必要がありますが,公開相談の場ではなく,一度個別に弁護士に相談し,詳しい事情を説明の上でアドバイスを受けることをお勧めいたします。
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月17日
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