四ツ谷駅の家賃・地代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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四ツ谷駅の家賃・地代の回収に強い弁護士

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四ツ谷駅の家賃・地代に強い弁護士が7件見つかりました。
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東京都 千代田区

弁護士 草木良文

住所
東京都千代田区麹町3丁目1−8メイゾン麹町203
最寄駅
麹町駅 半蔵門駅 四ツ谷駅
営業時間

平日:10:00〜17:00

弁護士の強み法人はオンラインで全国対応】【顧問契約:月5.5万円法人個人事業主様からのお問い合わせ歓迎◎1,000万円超の回収実績有!売掛金/業務委託代金の回収など、迅速対応をお求めの方は、ご相談ください【個人間債権100万円~対応】
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オンライン面談可
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100万未満(不可)
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注力案件
売掛金
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東京都 千代田区

弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)

住所
東京都千代田区麹町3-3丸増麹町ビル9階
最寄駅
麹町駅、半蔵門駅、四ツ谷駅
営業時間

平日:10:00〜22:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

祝日:10:00〜17:00

※平日20時以降、土日祝日はメールにてご相談ください
弁護士の強み 【弁護士直通電話でスピード対応】≪本気で債権回収したい方へ個人間債権は140万円~対応◎金融企業に出向していた経験とノウハウを活かし迅速かつ確実な債権回収を目指します事前予約で休日相談可/顧問契約可
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東京都 港区

【弁護士が直接対応】彩結法律事務所

住所
東京都港区赤坂4-1-5赤坂有馬ビル2階
最寄駅
赤坂見附駅、永田町駅、赤坂駅
営業時間

平日:10:00〜18:00

着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
弁護士の強み迅速回収に自信|未払い債権200万円~対応】【初回面談0個人法人問わず、未払い債権が発生した際は当事務所へご相談ください。ご相談者様が損をしないよう全力でサポートいたします《ご予約は詳細ページへ
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東京都 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!50万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
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電話相談可能
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オンライン面談可
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弁護士 大澤栄一
住所
東京都千代田区千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階秩父屋ビル5F
最寄駅
【有楽町線 麹町駅 徒歩3分】 【半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分】 【丸の内線・南北線・JR 四谷駅 徒歩10分】
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
大澤栄一
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
住所
東京都千代田区麹町4-2-2麹町陸ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車 ※A2出口を出て、正面のビル3階 約1分。
営業時間
平日:09:00〜17:45
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
7件中 (1~7件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
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