債権回収については、弁護士の戦略もさることながら、「迅速性」と「証拠」が重要な意味を持ちます。
相手方がお金を持っていなければ、いくら請求をかけても支払ってもらうことはできません。 もしも「支払ってもらえない」と違和感を覚えたら、可能な限り早期に弁護士にご相談ください。 相手方の資力を見極め、回収を望めるかどうかという点からアドバイスいたします。 また債権回収は、弁護士から請求が可能ですが、強硬手段に出てしまうと資産を隠されたり、使い切られてしまったりする可能性があるため、早期段階で戦略を練る必要があるのです。
債権を請求するためには、適切な債権が存在することを証明する必要があります。 お金の貸し借りにおいては借用書、売掛金においては発注書・納品書などが有効な証拠です。
債権回収について、弁護士が介入したからには、請求額の100%を回収できるように努めますが、必ずしも成功するとは限りません。 一部しか回収できなかったり、最悪の場合は全く回収できなかったりすることも考えられます。 相手方の資力が尽きてしまい、破産されてしまった場合には請求すること自体ができなくなってしまうのです。 そういったリスクがある場合、私はむやみに法的措置を勧めず、回収が難しい旨をお伝えします。 ご依頼いただいた方が弁護士費用だけ支払って、泣き寝入りするような事態にならないためにも、正直な回答をさせていただきます。 まずは回収の見込みがあるかどうか、早期に弁護士までご相談ください。
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