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窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
弁護士法人アキバ法律事務所
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
弁護士 遠藤 卓(悠綜合法律事務所)
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
平日:09:30〜18:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
森江法律事務所
東京都港区芝浦3-14-15タチバナビル3階
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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月に一度数回は少額ですが返済されていたお金がここ1年間は滞っています。
連絡は取れるので、催促していますがもう少し待って、今月は大丈夫と言いながら全く返済されません。
1年間返済が滞っているとのことですので、
今後ご自身で請求されて返済してくれない可能性は高く、弁護士を入れて交渉されることをおすすめします。
弊社では、初回無料で、オンラインでの相談も実施しております。ぜひ一度ご相談ください。
手書きの借用書を作成し知人Bが連帯保証人になっていたが、連帯保証人を変えてほしいと依頼され、知人Aの父親が連帯保証人である借用書を新たに作成した。署名押印あり。
返済予定日に支払われなかったので、連絡をすると、待って欲しいと依頼された。
知人Aは他でも借金をしており、現在弁護士に依頼をしているとのこと。
連帯保証人である知人Aの父親に返済を依頼した。
借用書は自分が書いたものでは無いと主張。
また息子Aの借金で300万円程返済しており、持ち家の売却をしなければならない等伝えられた。
知人Aの両親はそちらで弁護士へ依頼するのであればそうして欲しいとのこと。
・本人もしくは連帯保証人から返済をして貰う方法を知りたい。
・知人Aが返済遅延した場合の取り決めが無かったが、今からやるべきことを知りたい。
・また現在分割で毎月返済となっているが、一括返済に変更することは可能か知りたい。
質問者さまからの請求に対して、相手方及びその連帯保証人が返済を拒否している以上は、弁護士名義で内容証明通知を送り、それでも返済の意思を示さないのであれば早々に訴訟を提起し、強制執行等に進まれるのが、最も回収可能性を高い手段かと存じます。
弊所では、債権回収の解決実績が多数ございます。
初回相談は無料であり、電話やオンラインミーティングで話を進めることができます。完全成功報酬制のプランもございますので、よろしければ一度ご相談ください。
6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
決算報告書は会社内部の経理処理に過ぎませんので修正がなくとも借入金として評価できると考えられます。
「売上げに含まれてしまっている」とのことですが、おそらく意図的に売上げを架空計上していると考えられます。そして、通帳に相談者様のお名前が表示されているようでしたら、必ず会計事務所が気づくはずですので、そうであるにも関わらず何の修正もしていないとすれば会計事務所も架空計上(粉飾)に加担しているおそれがあるので、現事務所に依頼しても自分の違法行為を認めるようなことはしないでしょうから修正は期待できそうにありません。「通帳も誤って焼却してしまった」ということも通常考えられませんので、意図的な資料隠滅でしょう。
資金繰りが厳しいようでしたら、早めに裁判手続等で強制回収しておかないと破産してしまうおそれがあるためお早めに動いた方がよろしいと存じます。また、これからも会社経営にかかわるようでしたら、現会計事務所は解約することをお勧めいたします。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

