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窪田総合法律事務所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
弁護士 堀井 孝弘(星空法律事務所)
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
平日:10:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)
お問合せは受付けておりません
西船橋総合法律事務所
藤井・滝沢綜合法律事務所
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
ファミリア総合法律事務所
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
弁護士 經田晃久(晴海パートナーズ法律事務所)
東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地6階
平日:10:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人鈴木総合法律事務所
東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付)
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
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Utops法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
平日:08:30〜20:00
お問合せは受付けておりません
H-CUBE法律事務所(エイチキューブ法律事務所)
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
平日:08:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
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棚田法律事務所
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大宮ありあけ法律事務所
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
お問合せは受付けておりません
弁護士法人アキバ法律事務所
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
弁護士 今村 恵(人形町恵和法律事務所)
東京都中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル7階
平日:10:00〜18:00
土曜:10:00〜18:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 土方 裕介(清澄通り法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士法人えそら
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
法律事務所way
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
アイシア法律事務所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
弁護士 由井照彦(KOWA法律事務所)
弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)
東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階
弁護士法人ユア・エース
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
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6年前から6回に渡り、前代表から資金繰りが厳しいから貸して欲しいと言われ会社の口座に振り込んでます 合計で400万ほどです
振込名に名前と貸付金と入力して振り込んでいます ので通帳にも記載はあります
昨年、前代表が抜け初めての決算報告書をまとめて見ました(今までは紙で2~3枚だけの物)
私が振り込んだ物が一回も借入金に計上されていなかった
前代表からは借入金として報告をしていなかったので、売上げに含まれてしまっていると説明でした
会社の通帳も大量に誤って焼却してしまったと言うので、銀行で少しずつ再発行しておりますが謎の経費の出費も多数の状況
まずは会計事務所に決算報告書の修正を依頼したが何故か出来ないと返答
会計事務所の説明は前代表からの借入金は残っているので、その中に含まれてしまっている様だとの事
現代表からは返す少しずつ振り込むよ、と言われたが、修正や明細なしでは横領になってしまうし、給与が増えれば税金が増えるのでと断っています
会計事務所からは修正は出来ない他の方法を考えると言われてから3ヶ月も経過しています
決算報告書は会社内部の経理処理に過ぎませんので修正がなくとも借入金として評価できると考えられます。
「売上げに含まれてしまっている」とのことですが、おそらく意図的に売上げを架空計上していると考えられます。そして、通帳に相談者様のお名前が表示されているようでしたら、必ず会計事務所が気づくはずですので、そうであるにも関わらず何の修正もしていないとすれば会計事務所も架空計上(粉飾)に加担しているおそれがあるので、現事務所に依頼しても自分の違法行為を認めるようなことはしないでしょうから修正は期待できそうにありません。「通帳も誤って焼却してしまった」ということも通常考えられませんので、意図的な資料隠滅でしょう。
資金繰りが厳しいようでしたら、早めに裁判手続等で強制回収しておかないと破産してしまうおそれがあるためお早めに動いた方がよろしいと存じます。また、これからも会社経営にかかわるようでしたら、現会計事務所は解約することをお勧めいたします。
月に一度数回は少額ですが返済されていたお金がここ1年間は滞っています。
連絡は取れるので、催促していますがもう少し待って、今月は大丈夫と言いながら全く返済されません。
1年間返済が滞っているとのことですので、
今後ご自身で請求されて返済してくれない可能性は高く、弁護士を入れて交渉されることをおすすめします。
弊社では、初回無料で、オンラインでの相談も実施しております。ぜひ一度ご相談ください。
マイナンバー、借用書は書いてもらっています。
ただすんでる場所がめちゃくちゃで、本当にそこいるかわかりません。。
弊所にご依頼いただいた場合、内容証明で返還を催促し、それでも返還されない場合には訴訟手続をとることになります。
弊所の弁護士費用は、着手金12万円程度、報酬金30万円程度となります。実費については、別途必要となります。
弊所では、初回無料で、オンラインでの相談も実施しております。ぜひ一度ご相談ください。

2017年における借金の相談件数
財務局や国民生活センターなどには毎年「多重債務」に関する相談が寄せられます。2017年の相談件数は、合計で31,683件に上りました。

債務者はこのような相談から、債務整理を検討します。個人再生や自己破産を申立てられ、裁判所に減額を認められてしまうと元本すら受け取ることができず、大きな損をしてしまうでしょう。
個人再生・自己破産の申立件数
実際に、どのくらいの人が個人再生や自己破産を申立てるのでしょうか。司法統計を参考に、申立て件数をまとめました。

個人再生は1万件を超え、自己破産も7万件に近い人数が申立てており、どちらの債務整理も、前年と比較して大幅に増加しています。
ネットにより、債務整理へのハードルが下がったり、公的機関が多重債務者に向けた相談対応を強化したりしたことなどが影響していると思われます。
このような事から、債権回収をするのであれば、できるだけ早い段階で行わないとなりません。
いくらの債権回収から弁護士に相談すべき?
債権回収を弁護士に依頼した場合の着手金(依頼時に発生する料金)は、10~30万円が相場になります。また、調停や裁判を行った場合、裁判所への申立て費用が必要です。
これらの費用を考えると、最低でも債権額が50万円以上でなければ、費用倒れになる可能性もあるのでご注意ください。
また、相手の居場所が分からない場合、まず相手の居場所を探すところから始まりますので、より費用と時間が掛かりますので、弁護士に依頼して債権回収をすべきか慎重に検討しなければなりません。
借金の時効
借金の時効は、借りた相手によって異なります。個人間(家族や友人など)の貸し借りの場合、時効は10年です。債権者が法人(貸金業者や金融機関など)の場合、時効は5年と短くなるのでご注意ください。
返済期日がある借金の時効は、返済期限の翌日が起算日になります。返済期限がない場合、最終返済日の翌日が起算点となりますので、こちらもご注意ください。

