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弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
弁護士法人えそら
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
深堀法律事務所
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平日:08:00〜20:00
土曜:12:00〜20:00
日曜:12:00〜20:00
祝日:12:00〜20:00
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弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
弁護士法人ガーディアン法律事務所
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
スタートビズ法律事務所
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
永淵総合法律事務所
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弁護士法人LEON 大阪事務所
大阪府大阪市北区西天満三丁目1番6号辰野西天満ビル2階
弁護士 山田 剛士(うおや総合法律事務所)
東京都中央区銀座7-17-12銀座東京ビル4階
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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オーナーが知り合いの為、契約書などは作成していません。すべて口約束で工事完了しました。
不動産会社との完了確認が済んで、支払期日付きの請求書を送ったところ、そんな契約はしていないと言われ連絡が取れなくなってしまいました。メール・ライン・電話もすべて無視されています。ラインはブロック、電話は着信拒否されています。工事自体は問題なく完了して、期日も守っています。工事完了確認時に不動産会社と本人も立ち会って、問題ないことを確認しています。工事前の見積書も本人は確認・了承しています。工事中の写真もあります。完了確認から1ヵ月経過しています。
工事前に見積書を出して、相手方の了承を得ていることから、見積書記載の金額で請求できる可能性はあると思います。
相手方が質問者様の連絡を無視していることから、弁護士から内容証明郵便を送っても無視される可能性は高く、最初から支払督促又は訴訟を提起するのがよいかもしれません。
もっとも、最適な回収方法については、質問者様の状況や証拠関係など詳しい事情を面談でお聞きしなければ判断は難しいです。
当事務所では、電話やオンラインミーティングで相談することもできますので、よろしければ一度ご相談ください。

未回収の売掛金は黒字倒産のきっかけに!
未回収の売掛金を放置したままでいると、以下のようなリスクが考えられます。
- 利益が出てもお金がない状況になってしまう
- 事業運営資金がショートしてしまう
- 支払わなくていい会社と思われてしまう(会社の信用にも影響)
結果的に、利益はあるのに運営が困難な「黒字倒産」に至る可能性があります。また、債務者である会社が売掛金を支払わないまま倒産してしまうこともあり得るため、未回収の売掛金に関しては早期の対応が必要です。
全国の倒産状況
|
|
倒産件数 |
負債総額 |
|
2018年 |
8,235件 |
1兆4,854億6,900万円 |
2018年(平成30年)では、前年に比べて全体の倒産件数が2.02%、負債総額が53.1%減少しています。ただし、業種によっては増加しているため、債務者の業種や経営業況を正しく把握しておきましょう。
|
業種 |
2018年倒産件数(件) |
前年比 |
|
サービス業他 |
2,512 |
3.2% |
|
小売業 |
1,132 |
1.34 |
|
農林・漁・鉱業 |
64 |
±0% |
|
情報通信業 |
337 |
−0.58% |
|
運輸業 |
238 |
−0.83% |
|
製造業 |
1,014 |
−2.59% |
|
卸売業 |
1,216 |
−4.1% |
|
不動産業 |
257 |
−7.88% |
|
建築業 |
1,431 |
−9.37% |
|
金融・保険業 |
34 |
−22.72% |
相手側の会社が破産してしまえば、1円も回収できなくなってしまいます。相手会社が運営している間に対処しましょう。
また、売掛金回収を急ぐべき理由は売掛金の「時効」にもあります。
売掛金の時効とは
債権には「時効」が存在し、これが成立した後に債権回収することはできません。売掛金の時効は最長で5年、最短で1年になります。

時効成立前であれば、延長・中断の手続きができますので、できる早い段階で弁護士にご相談ください。
売掛金の回収方法
売掛金の回収方法は基本的に以下の4つです。
1:内容証明による回収
内容証明を作成し、回収するのが基本的な回収方法です。法的な強制力はありませんが、裁判の際に利用できる証拠になります。
2:交渉による回収
調停などを利用して任意で交渉し、回収する方法です。中立の立場にある第三者を交えて話し合うことで、冷静に話し合えます。話し合い成立後は、法的に効力を持つ書類の作成も可能です。
3:相殺による回収
相手の商品を購入している場合は、その費用(買掛金)を売掛金で相殺することで、実質的に回収できます。内容証明に、相殺をもって売掛金を回収する旨を記載しましょう。
4:訴訟による回収
どうしても回収できない場合、裁判によって回収することになります。
売掛金を回収したい・状況を改善したい人へ
売掛金は正しい方法で回収しないと、さまざまな法律に抵触する可能性があります。また、書類作成や相手との交渉における手間や、今後の取引で気まずくなることを考えると、独自で行うことはおすすめできません。
より早く、確実に回収したい場合、弁護士に依頼することがベストです。また今後、未回収の売掛金が発生しないために状況や管理体制を改善したい場合は、そのまま弁護士に顧問契約をすることで体制の整備やリスク管理の改善を依頼できます。

