千葉県の家賃・地代に強い弁護士が9件見つかりました。
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【100万円以上の債権回収に対応】弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分
京成千葉中央駅:徒歩15分
千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分
バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店
近隣にコインパーキングあり
営業時間
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
弁護士
米山 和希
定休日
不定休
京都府
京都市
【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生
住所
〒604-8101
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら
住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分
東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、
東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士 干場 智美
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
東京都千代田区麹町5-2-1K-WINGビル4階
最寄駅
・JR『四ツ谷駅』麹町口より徒歩5分
・有楽町線『麴町駅』4番出口より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00
土曜:12:00〜22:00
日曜:12:00〜22:00
祝日:12:00〜22:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜22:00
電話問合せ
電話番号を表示
050-5459-4099
メール問合せ
【債権額100万円~|対応可◎】中小企業から大手企業まで業種を問わずご相談ください!
対応体制
注力案件
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弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
住所
〒192-0904
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
東京都八王子市子安町1丁目3−11SDビル4階
最寄駅
JR中央線「八王子駅」南口から徒歩2分、京王線「京王八王子駅」中央口から徒歩10分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
9件中
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千葉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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千葉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:14439)さんからの投稿
投稿日:2023年07月15日
都内で和食屋を経営しています。5月に今経営しているお店の近くに2件目のテナント(1階)居抜きで借りて、改装時にトイレの壁側に水の溜まりが発覚し、改装工事を停止して水溜まり問題を解決しようと大家さんや管理会社に相談したところ無視され、現状渡しと主張する一方です。前のテナントさんの防水してないこと(借りる時管理会社の人は口頭で防水してあると説明受けました)と、厨房床コンクリートのひび割れが原因です。今まで長年溜まった水が徐々にトイレ側に浸透しています。地下にも店舗があり、水漏れ恐れがありますので大家さんにお願いしましたが、こちらの修復責任だと言われました。店舗借りる時はそのまま使えるとの認識で、前借主より高い賃料で契約しました。現在開店営業できず尚且つ開店予定大幅遅れ,月家賃37万と修繕費60万弱支払わなければならない。家賃と修繕費用と工事延長費用などの損害賠償請求したいですので、まず内容証明を依頼したいと思います。よろしくお願い致します。
このたびは建物の修繕費の支払いを拒まれただけでなく、予期せぬ工事により開店も遅れてしまったこと、大変お気の毒に存じます。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月29日


