千葉県の家賃・地代に強い弁護士が10件見つかりました。
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【法人・個人事業主の方へ】
玉川法律事務所
東京都
世田谷区
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
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最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
大阪府
大阪市
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
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最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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【LINE/メールでのお問い合わせ歓迎】
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府
大阪市
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
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最寄駅
地下鉄谷町線『東梅田駅』6番または7番出口から徒歩5分 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』『京阪淀屋橋駅』1番出口から徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜16:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜16:00
対応体制
注力案件
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企業間・100万円以上の回収に対応
磯野・熊本法律事務所
大阪府
大阪市
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
『御堂筋線』
淀屋橋駅(11番出口):徒歩7分
本町駅(1番出口):徒歩8分
『堺筋線』
北浜駅(5番出口):徒歩9分
堺筋本町駅(17番出口):徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
注力案件
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【法人・個人事業主の方へ】
弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
東京都
千代田区
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
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最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
対応体制
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スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小林 智典(白虎総合法律事務所)
弁護士
小林 智典
定休日
土曜 日曜 祝日
近畿綜合法律事務所
弁護士
延山 重弘
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
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千葉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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千葉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:14439)さんからの投稿
投稿日:2023年07月15日
都内で和食屋を経営しています。5月に今経営しているお店の近くに2件目のテナント(1階)居抜きで借りて、改装時にトイレの壁側に水の溜まりが発覚し、改装工事を停止して水溜まり問題を解決しようと大家さんや管理会社に相談したところ無視され、現状渡しと主張する一方です。前のテナントさんの防水してないこと(借りる時管理会社の人は口頭で防水してあると説明受けました)と、厨房床コンクリートのひび割れが原因です。今まで長年溜まった水が徐々にトイレ側に浸透しています。地下にも店舗があり、水漏れ恐れがありますので大家さんにお願いしましたが、こちらの修復責任だと言われました。店舗借りる時はそのまま使えるとの認識で、前借主より高い賃料で契約しました。現在開店営業できず尚且つ開店予定大幅遅れ,月家賃37万と修繕費60万弱支払わなければならない。家賃と修繕費用と工事延長費用などの損害賠償請求したいですので、まず内容証明を依頼したいと思います。よろしくお願い致します。
このたびは建物の修繕費の支払いを拒まれただけでなく、予期せぬ工事により開店も遅れてしまったこと、大変お気の毒に存じます。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月29日


