千葉県の家賃・地代に強い弁護士が21件見つかりました。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5228-5347
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜17:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5459-4007
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応体制
注力案件
もっと見る
埼玉県
さいたま市
【企業・個人事業主の方に対応】さくら総合法律事務所
問合せ無料
ただいま営業中
09:30〜17:30
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5459-4010
メール問合せ
企業の債権回収やネット名誉棄損の損害賠償対応!顧問契約も歓迎!個人の債権問題にも対応可能
対応体制
注力案件
もっと見る
東京都
北区
【事業者の債権回収に注力/面談で丁寧に対応】小藤法律事務所
住所
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅
JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
営業時間
平日:10:00〜19:00
問合せ無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5458-4686
メール問合せ
対応体制
注力案件
もっと見る
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
徳永法律事務所
弁護士
徳永 眞澄 徳永 翔太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
富士法律事務所
住所
東京都港区西新橋3-11-1建装ビルディング5階
最寄駅
【都営三田線 御成門駅 A5出口徒歩5分】【JR地下鉄銀座線 新橋駅 烏森口出口徒歩10分】【地下鉄銀座線 虎ノ門駅下車 1番出口 徒歩10分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
湊第一法律事務所
住所
東京都港区六本木4丁目8番7号六本木嶋田ビル7F
最寄駅
【オンラインで全国対応◎】六本木一丁目駅徒歩3分、六本木駅徒歩5分、溜池山王駅徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
佐藤 駿介
定休日
不定休
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
21件中
(1~21件)
千葉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
千葉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:14439)さんからの投稿
投稿日:2023年07月15日
都内で和食屋を経営しています。5月に今経営しているお店の近くに2件目のテナント(1階)居抜きで借りて、改装時にトイレの壁側に水の溜まりが発覚し、改装工事を停止して水溜まり問題を解決しようと大家さんや管理会社に相談したところ無視され、現状渡しと主張する一方です。前のテナントさんの防水してないこと(借りる時管理会社の人は口頭で防水してあると説明受けました)と、厨房床コンクリートのひび割れが原因です。今まで長年溜まった水が徐々にトイレ側に浸透しています。地下にも店舗があり、水漏れ恐れがありますので大家さんにお願いしましたが、こちらの修復責任だと言われました。店舗借りる時はそのまま使えるとの認識で、前借主より高い賃料で契約しました。現在開店営業できず尚且つ開店予定大幅遅れ,月家賃37万と修繕費60万弱支払わなければならない。家賃と修繕費用と工事延長費用などの損害賠償請求したいですので、まず内容証明を依頼したいと思います。よろしくお願い致します。
このたびは建物の修繕費の支払いを拒まれただけでなく、予期せぬ工事により開店も遅れてしまったこと、大変お気の毒に存じます。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月29日