千葉県の家賃・地代に強い弁護士が33件見つかりました。
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千葉県対応
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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千葉県
千葉市
弁護士 堀井 孝弘
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
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050-5458-4662
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藤井・滝沢綜合法律事務所
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅
千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 徒歩5分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩10分 JR千葉駅徒歩12分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
朝倉 賢大
定休日
土曜 日曜 祝日
【100万円以上の債権回収に対応】弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分
京成千葉中央駅:徒歩15分
千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分
バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店
近隣にコインパーキングあり
営業時間
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
弁護士
米山 和希
定休日
不定休
弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)
住所
〒260-0013
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅
千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
吉川 尚志
定休日
土曜 日曜 祝日
西船橋総合法律事務所
弁護士
髙田 雄佑
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小玉 大介(ウイング法律事務所)
弁護士
小玉 大介
定休日
土曜 日曜 祝日
中村・柴田法律事務所
弁護士
中村 武弥
定休日
土曜 日曜 祝日
しおかぜ法律事務所
弁護士
山口 海
定休日
土曜 日曜 祝日
ファミリア総合法律事務所
住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分
・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分
・JR『千葉駅』より徒歩15分
※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
辰野 樹市
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
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神奈川県
横浜市
【企業・個人事業主の方へ|メール相談歓迎】Utops法律事務所
住所
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階
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最寄駅
JR線「関内」南口より徒歩4分、横浜地下鉄ブルーライン「関内」1番出口より徒歩2分、みなとみらい線「日本大通り」1番出口より徒歩7分
営業時間
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東京都
千代田区
【電話・オンラインで全国対応】窪田総合法律事務所【個人間の債権もお任せください!】
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
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東京都
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
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東京都
千代田区
伊藤小池法律事務所
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館11階
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最寄駅
有楽町駅1分・日比谷駅直結
営業時間
平日:11:00〜22:00
土曜:11:00〜22:00
日曜:11:00〜22:00
祝日:11:00〜22:00
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050-5228-2112
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東京都
中央区
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
最寄駅
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
営業時間
平日:06:00〜24:00
土曜:06:00〜24:00
日曜:06:00〜24:00
祝日:06:00〜24:00
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埼玉県
さいたま市
大宮ありあけ法律事務所
住所
〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅
「大宮駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜20:00
土曜:09:00〜20:00
日曜:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
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東京都
渋谷区
【債権額150万円~対応】弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)
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東京都
港区
【弁護士が直接対応|メール歓迎】彩結法律事務所
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着手金16万5千円(事案によって異なります)~対応
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東京都
千代田区
【法人/個人事業主からの相談実績多数】弁護士 松谷 真之介(H-CUBE法律事務所)
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3丁目9-1九段サザンビル5階
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最寄駅
市ヶ谷、半蔵門駅、九段下駅
営業時間
平日:08:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
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渋谷区
【100万円以上の債権回収】【満足度99.4%】【迅速対応】弁護士法人鈴木総合法律事務所
住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-8-6共同ビル4階・7階(受付)
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最寄駅
JR「恵比寿駅」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:10:00〜19:00
日曜:10:00〜19:00
祝日:10:00〜19:00
初回相談無料
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【満足度99.4%】【スピード対応】100万円以上の債権回収に対応
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東京都
港区
森江法律事務所
住所
〒108-0023
東京都港区芝浦3-14-15タチバナビル3階
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最寄駅
田町駅徒歩6分
営業時間
平日:00:00〜23:59
土曜:00:00〜23:59
日曜:00:00〜23:59
祝日:00:00〜23:59
ただいま営業中
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050-5459-4117
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売掛金・業務委託代金・損害賠償金・違約金などにお困りならすぐにご相談を
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東京都
千代田区
【企業・個人事業主の方へ】弁護士法人えそら
住所
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9喜助新千代田ビル7階72
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最寄駅
JR『神田駅』 徒歩2分
東京メトロ『神田駅』 徒歩1分、
東京メトロ『淡路町駅』 徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜20:00
土曜:10:00〜20:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜20:00
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東京都
港区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 牧田 直樹(ときわパートナーズ法律事務所)
住所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル806
最寄駅
東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅 徒歩5分
都営地下鉄三田線「内幸町」駅 徒歩3分
JR「新橋」駅 徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線「霞ヶ関」駅 徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【メール相談歓迎】紛争・訴訟交渉の経験豊富!証拠集めからサポート◎|オンライン全国対応可
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【150万円以上の債権回収に対応】法律事務所way
住所
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階
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最寄駅
『新日本橋駅』徒歩6分
『人形町駅』徒歩7分
『三越前駅』徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00
弁護士
二木 和彦
定休日
無休
【メールお問い合わせ専用窓口】雪花法律事務所
住所
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
東京都千代田区岩本町1-12-7テルセーロ三鈴301
最寄駅
日比谷線「小伝馬町駅」
営業時間
平日:11:00〜21:00 土曜:11:00〜21:00 日曜:11:00〜21:00 祝日:11:00〜21:00
弁護士
菊池 僚太
定休日
不定休
アイシア法律事務所
住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
弁護士法人ユア・エース
住所
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 渡邉 祐介/ワールド法律会計事務所【ビデオ面談可】
住所
〒103-0004
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
東京都中央区東日本橋1-2-10HOKI BLDG東日本橋4階
最寄駅
都営浅草線 東日本橋駅 B1出口より徒歩2分 / 都営新宿線 馬喰横山駅 A3出口より徒歩3分 / JR総武線快速・横須賀線 馬喰町駅 出口3より徒歩5分 / 東京メトロ日比谷線 人形町駅 A4出口より徒歩8分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
渡邉 祐介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日
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相談者(ID:14439)さんからの投稿
投稿日:2023年07月15日
都内で和食屋を経営しています。5月に今経営しているお店の近くに2件目のテナント(1階)居抜きで借りて、改装時にトイレの壁側に水の溜まりが発覚し、改装工事を停止して水溜まり問題を解決しようと大家さんや管理会社に相談したところ無視され、現状渡しと主張する一方です。前のテナントさんの防水してないこと(借りる時管理会社の人は口頭で防水してあると説明受けました)と、厨房床コンクリートのひび割れが原因です。今まで長年溜まった水が徐々にトイレ側に浸透しています。地下にも店舗があり、水漏れ恐れがありますので大家さんにお願いしましたが、こちらの修復責任だと言われました。店舗借りる時はそのまま使えるとの認識で、前借主より高い賃料で契約しました。現在開店営業できず尚且つ開店予定大幅遅れ,月家賃37万と修繕費60万弱支払わなければならない。家賃と修繕費用と工事延長費用などの損害賠償請求したいですので、まず内容証明を依頼したいと思います。よろしくお願い致します。
このたびは建物の修繕費の支払いを拒まれただけでなく、予期せぬ工事により開店も遅れてしまったこと、大変お気の毒に存じます。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
必要費とは、建物の原状を維持保存するために、または賃借人が約定の目的に従った使用収益をするために必要な費用を言います。
厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
当事務所はこうした賃貸トラブルを初めとした不動産トラブルに注力しております。初回相談は無料で、電話やオンライン会議で話を進めていくことも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
賃貸借契約中に生じた必要費は賃貸人の負担とされ、その費用を賃借人が負担した場合は、民法608条1項に基づき、直ちに賃貸人に請求できます。
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厨房床コンクリートのひび割れが原因で、トイレの壁側に水の溜まりができていた状況を改修することは、質問者さまの賃貸借契約の目的にしたがった建物利用をするために必要な改修ですから、この改修費用は必要費にあたるといえるでしょう。
ですから、必要費の支払いはもちろん、これらの工事のせいで開店が遅れたことによる損害賠償金の支払いも十分請求できるケースかと存じます。
仮に現状渡しであると伝えていたとしても、一般的にこれら貸主側の責任を左右するものではありません。
弁護士名義の内容証明を送ってもらった後、それでも貸主の態度が改善されなければそのまま弁護士に交渉を依頼すると良いでしょう。
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【メール・LINEでの相談歓迎】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月29日


