給料・残業代の回収に強い弁護士一覧【無料相談◎】(3ページ目)|ベンナビ債権回収
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全国の相談に対応できる給料・残業代の回収に強い弁護士

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弁護士 中原 圭介(法律事務所Acrew)

住所
〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀1-4-12立売堀スクエアビル3階
最寄駅
地下鉄四つ橋線本町駅より徒歩約4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
中原 圭介
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士法人レクシード博多オフィス

住所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27TERASO-Ⅱ6階
最寄駅
博多駅 筑紫口より徒歩6分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
柳田 駿
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
土曜 日曜 祝日

竹中法律事務所

住所
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22仙台ビルディング2階
最寄駅
青葉通一番町駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
磯部 たな
定休日
土曜 日曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
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債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは

未払い賃金の対象になる賃金

以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。

 

残業代請求の対象になる残業代

残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。

  • あらかじめ給料に一定時間の残業代が含まれていない
  • みなし労働時間制、年俸、裁量労働制に該当していない
  • 管理職についていない など

また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。

残業代請求の支払い状況

2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。

 

最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。

未払い賃金・残業代請求で必要な証拠

未払い賃金請求で必要な証拠

未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。

  • 給与明細
  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務状況が分かる資料
  • 業務日誌など、業務内容が分かる資料
  • その他、当該会社の給料・勤怠に関する資料

未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。

残業代請求で必要な証拠

残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。

  • 就業規則・雇用契約
  • タイムカードなど、勤務の開始・終了時刻が分かる資料
  • 残業代承諾書など会社側が残業を承認した資料
  • 残業中の業務内容が分かる日誌や業務メールの履歴、上司からの指示メールなど

​残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。

未払い賃金・残業代請求の時効は2年!

未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります

 

給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。

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