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2023/9/30、社長会社にて社長と返済について会合、今返済すると社員給与や経費等払えなくなり会社事業がおぼつかなくなる為、今年中はある程度軌道に乗るまで待って欲しい。との事。当時は譲歩し、2023年は私からの連絡は控えたものの、向こうからの状況報告などは無く、2024年6月26日、社長と会社で返済について会合するも、監査の来客があり、離席。連絡を待つも、連絡は一向に来ず、社長は外出してしまい、話合いが出来ませんでした。その後は電話もつながらず、私のLINEへの返信もありません。
早期に回収できるかどうかは、相手方の財務状況や交渉の進展度によりますので、現時点では確率を正確にお伝えするのは難しいですが、債権回収に向けた迅速な対応と法的手続きを通じてその可能性を高めることはできます。
2.回収できる金額について
回収額についても、交渉や法的手続きの結果に依存します。差押えの対象となる財産が無かったり、法人破産等がされてしまうと、仮に判決を取得したとしても絵に描いた餅となってしまいます。また、他の債権者がいる場合には、他の債権者との競合することもあります。
むろん、弁護士としては、ご相談者様の債権の全額の回収が目指せるよう努力いたしますが、状況によっては一部の回収にとどまる可能性もあります。
債権回収は専門的な知識・交渉技術を要しますので、できるだけ早めに弁護士にご相談いただき、
可能な限り多くの金銭を回収するための手続きを開始することをお勧めいたします。
先日、先方と連絡が出来、話合いをする機会を設けましたので、まずは返済に関する相手の誠意と財務状況の確認、具体的な返済計画等を詰めて、示談で済ませられるのか話し合って来ます。
暗礁に乗り上げてしまう状況ならば、ご相談するかもしれませんので、その際はどうぞご教示の程、よろしくお願い致します。
法的には、残金は要するに、請負代金の未払です。そのため、支払いを求める(弁護士に委任する場合には、内容証明郵便で任意に支払いを求め、それでも支払わないのであれば、訴訟を提起する)ことになります。
もっとも、本件では、工事証明書の作成提出等を行い補助金が入るとのことですが、ここで、貴社の受領が条件になっているということでしょうか。その際、領収証等を発行していれば、不利な事情(既に600万円全額を支払い済みであるとの反論が考えられます。)になりますが、通常、一緒人からすれば大金であり現金ではなく振込入金が通常であり、訴訟等になれば、支払いがないことの立証は不可能ではないとは想定します。
もっとも、その場合、いわば虚偽の申請に加担していることとなり、その点も別に問題になるかと思われます。
その前提で、直接連絡することがストレスということですので、不履行の際に弁護士にて督促を行い、支払ってもらうということが考えられます。
この場合弁護士費用が発生しますが、どこまですべきか(電話、内容証明郵便といった手段や、催促だけなのか回収まで交渉するのか等)で変わってきますので個別にご相談いただければと存じます。
早期の相談・対応が成功のカギです
奈良県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、奈良県で起きた支払督促(※)の申立て件数は1,468件と、前年と比較すると164件増加しています。
他の地域などと比べると、奈良県の申立て状況は平均程度です。しかし、「申立件数に比べると前年からの増加幅がやや大きい」という点は頭に入れておく必要があるでしょう。
2017年 |
2016年 |
比較 |
1,468 |
1,304 |
+164 |
奈良県の破産者数
司法統計によると、奈良県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると719件と、前年と比較すると52件減少しています。
自己破産の申立て状況についても、他の地域などと比べると平均程度です。また前年からの上下動については小さく、一定数の債務者が破産している状態にあります。
2020年 |
2019年 |
比較 |
719 |
771 |
-52 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
奈良県の企業数と倒産件数
司法統計によると、奈良県の企業数は中小企業・大企業を合わせて31,557社あり、倒産件数は100件、負債額は23,977百万円となっています。
奈良県は、他の地域などと比べると企業数が少ない一方、倒産件数・負債額は大きいという状態にあります。企業生存率が比較的低いこともあり、「スムーズに債権回収を進めることができず、結果的に損をしてしまった」という債権者も多いと予想されます。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
31,557 |
100 |
23,977 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。