大阪府大阪市の家賃・地代に強い弁護士が20件見つかりました。
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大阪府
大阪市
【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所
住所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
最寄駅
Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
対応体制
注力案件
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大阪府対応
千代田区
窪田総合法律事務所
住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間
平日:09:00〜20:00
祝日:09:00〜20:00
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【300万円以上の債権回収は相談料無料◎】ロー・リンクス法律事務所
住所
大阪府大阪市北区神山町6-4 AXIS UMEDA BLD.8階
最寄駅
谷町線:東梅田駅 (徒歩3分)・JR天満駅/堺筋線:扇町駅 (6番出口より徒歩10分)*不在着信も必ず折返しご連絡しておりますので、着信をご確認いただけますと幸いです。
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜21:00
日曜:09:00〜21:00
祝日:09:00〜21:00
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【100万円以上の債権回収に対応】弁護士法人琥珀法律事務所
住所
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35 南森町岡藤ビル2階
最寄駅
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00
土曜:09:00〜19:00
祝日:09:00〜18:00
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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兵庫県
西宮市
【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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弁護士 櫛田 悠介
弁護士
櫛田 悠介
定休日
土曜 日曜 祝日
藤井・松本法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
最寄駅
中之島線【なにわ橋駅】から徒歩6分/堺筋線・谷町線【南森町駅】から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松本 光 | 藤井 雄貴
定休日
不定休
曽我部法律事務所
弁護士
曽我部 晋太
定休日
日曜 祝日
恵み法律事務所
弁護士
村井 恵美
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
アレグロ法律事務所
弁護士
飯田 亮真
定休日
土曜 日曜 祝日
日本橋法律事務所
弁護士
上田 隆貴
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 中原 圭介(法律事務所Acrew)
弁護士
中原 圭介
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
新井 一樹
定休日
無休
20件中
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大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
ご質問内容を拝読いたしました。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日