大阪市(大阪府)で家賃・地代の回収が得意な弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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大阪府大阪市で家賃・地代の回収に強い弁護士一覧

大阪府大阪市の家賃・地代に強い弁護士が5件見つかりました。
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大阪府 大阪市

【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

住所
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
最寄駅
Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士の強み 【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】家賃/地代の回収実績が豊富にあります。※建物の明け渡し・立ち退き請求などの相談も可
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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大阪府対応 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!100万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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京都府 京都市

【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生

住所
〒604-8091
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地1中信御池ビル5階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 法人の方限定で初回面談1時間無料貸付金売掛金未払い業務委託料請負金など、交渉~強制執行まで一貫してお任せください。ご依頼者様の利益最大化のために迅速・的確な債権回収を目指します。多様な業種に対応可能◆顧問契約:5.5万円~個人・個人事業主の方のトラブルは現在原則、承っておりません
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
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顧問契約対応可能
100万未満(不可)
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藤井・松本法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
最寄駅
中之島線【なにわ橋駅】から徒歩6分/堺筋線・谷町線【南森町駅】から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松本 光 | 藤井 雄貴
定休日
不定休

上村・髙橋法律事務所

住所
〒540-0025
大阪府大阪市中央区徳井町2-1-2徳井町アリストビル4階
最寄駅
Osaka Metro谷町線 / 谷町四丁目駅 徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
5件中 (1~5件)
大阪府の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
アミューズメント施設の工事代金
依頼者
法人
債権総額
1600万円
返済の催促期間
16ヶ月
回収できた債権総額
1400万円
債権の内容
業務委託報酬金
依頼者
法人
債権総額
1500万円
返済の催促期間
10ヶ月
回収できた債権総額
1500万円
債権の内容
工事請負代金
依頼者
法人
債権総額
850万円
返済の催促期間
4か月
回収できた債権総額
850万円
大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。

住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
ご質問内容を拝読いたしました。

上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
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