大阪大阪市(大阪府)で家賃・地代の回収が得意な弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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大阪府大阪市で家賃・地代の回収に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市の家賃・地代に強い弁護士が2件見つかりました。
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大阪府 大阪市

【経営者/企業法務担当者の方に対応】大阪西総合法律事務所

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最寄駅
地下鉄御堂筋線淀屋橋駅/四つ橋線肥後橋駅
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平日:09:30〜17:30

弁護士の強み個人間のやり取りにもスピーディに対応】家賃・地代の回収実績が豊富にあります。◆建物の明け渡し・立ち退き請求などにも対応賃貸契約書・借用書がお手元にある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
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兵庫県 西宮市

【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

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最寄駅
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大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。

住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
ご質問内容を拝読いたしました。

上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
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