大阪市(大阪府)で家賃・地代の回収が得意な弁護士一覧【無料相談◎】|ベンナビ債権回収
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大阪府大阪市で家賃・地代の回収に強い弁護士一覧

大阪府大阪市の家賃・地代に強い弁護士が1件見つかりました。
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京都府 京都市

【法人・会社間トラブル多数対応】弁護士 菊岡 隼生

住所
〒604-8101
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65京都朝日ビル10階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅より徒歩5分 | 京都市営地下鉄烏丸線 烏丸御池駅より徒歩5分 | 阪急京都本線 烏丸駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 法人の方限定で初回面談1時間無料貸付金売掛金未払い業務委託料請負金など、交渉~強制執行まで一貫してお任せください。ご依頼者様の利益最大化のために迅速・的確な債権回収を目指します。多様な業種に対応可能◆顧問契約:5.5万円~個人・個人事業主の方のトラブルは現在原則、承っておりません
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大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。

住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
ご質問内容を拝読いたしました。

上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
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