大阪大阪市(大阪府)で家賃・地代の回収が得意な弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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大阪府大阪市で家賃・地代の回収に強い弁護士一覧

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大阪府大阪市の家賃・地代に強い弁護士が5件見つかりました。
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大阪府 大阪市

【貸金/売掛金/工事代金の回収実績多数あり!】大阪グラディアトル法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
最寄駅
Osaka Metro御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士の強み 【初回相談0円】【全国対応】【早朝夜間・土日祝・当日対応】家賃/地代の回収実績が豊富にあります。※建物の明け渡し・立ち退き請求などの相談も可
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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大阪府 大阪市

【100万円以上の回収は相談料0円◎】磯野・熊本法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間

平日:09:00〜19:00

弁護士の強み オンライン面談可能/メール・LINE歓迎売掛金/業務委託代金/立替金など 債権回収問題は早期にご相談ください。経験豊富な弁護士が、回収に向けて迅速に対応いたします【顧問契約5万円~/月で継続的なサポート◎】個人間債権100万円以上から対応しております
対応体制
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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大阪府対応 千代田区

窪田総合法律事務所

住所
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 麹町駅 (徒歩3分) 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 (徒歩4分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士の強み 【着手金0円プラン有】【休日対応可】【初回面談無料】貸金や売掛金の回収など、実績多数!50万円以上の返済がされずにお困りの方も、一度ご相談ください。証拠集めからサポートし、粘り強く交渉します。
対応体制
来所不要
初回面談相談0円
休日の相談可能
電話相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
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借金・貸金・出資
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大阪府 大阪市

【300万円以上の債権回収は相談料無料◎】ロー・リンクス法律事務所

住所
大阪府大阪市北区神山町6-4 AXIS UMEDA BLD.8階
最寄駅
谷町線:東梅田駅 (徒歩3分)・JR天満駅/堺筋線:扇町駅 (6番出口より徒歩10分)*不在着信も必ず折返しご連絡しておりますので、着信をご確認いただけますと幸いです。
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士の強み 【300万円以上の債権回収は初回相談無料/LINE問い合わせ歓迎】売掛金・業務委託代金の回収など 迅速な対応に自信あり!「おかしいな」と感じたら、すぐに弁護士へご相談を【平日夜間・休日対応◎/オンライン面談可】【顧問契約:月5.5万円~
対応体制
来所不要
休日の相談可能
LINE予約可
オンライン面談可
顧問契約対応可能
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兵庫県 西宮市

【個人間債権140万円~対応】虎ノ門法律経済事務所 西宮支店

住所
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
最寄駅
JRさくら夙川駅 徒歩5分、阪神西宮駅 徒歩6分
営業時間

平日:10:00〜17:00

土曜:10:00〜13:00

弁護士の強み 初回面談0円140万以上債権回収に注力!高額な債権回収もお任せください!大規模事務所ならではの安心感のあるサポートで、迅速な解決を目指します本気で債権回収したい方はぜひご相談ください◆オンライン面談◎
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面談予約のみ
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
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5件中 (1~5件)
大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。

住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
ご質問内容を拝読いたしました。

上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日
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