大阪府の家賃・地代に強い弁護士が17件見つかりました。
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弁護士 荒井 淳平
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
高の原法律事務所
弁護士
坪田園子
定休日
日曜 祝日
弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
弁護士
首藤 康智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 加藤文人(高の原法律事務所)
弁護士
加藤文人
定休日
日曜 祝日
東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5228-5347
メール問合せ
対応体制
注力案件
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石川県
野々市市
【中小企業の債権回収をサポート】ののいち法律事務所
ただいま営業中
09:00〜17:30
※個人間債権のご相談は債権額《100万円以上》に限定しております
対応体制
注力案件
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東京都
港区
企業のための相談窓口|広尾有栖川法律事務所
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜17:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5459-4049
メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
対応体制
注力案件
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京都府
京都市
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄
東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分)
・京阪電鉄
「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分)
「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間
平日:09:00〜17:00
ただいま営業中
09:00〜17:00
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5459-4070
メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典
ただいま営業中
09:30〜17:30
面談予約のみ
電話番号を表示
050-5459-4071
メール問合せ
長野県出身の弁護士が企業様の法律相談を承ります
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:30〜18:00
対応体制
注力案件
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大阪府
大阪市
【100万円以上の回収はご相談無料◎】磯野・熊本法律事務所
住所
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜21:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜21:00
【オンラインで全国対応】手遅れになる前に、お早めにご相談ください
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。

ご質問内容を拝読いたしました。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日