大阪府の家賃・地代に強い弁護士が17件見つかりました。
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
営業時間外
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《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
対応体制
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弁護士 荒井 淳平
弁護士
荒井 淳平
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
高の原法律事務所
弁護士
坪田園子
定休日
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弁護士 首藤 康智(弁護士法人菊井法律事務所)
弁護士
首藤 康智
定休日
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弁護士 加藤文人(高の原法律事務所)
弁護士
加藤文人
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大阪府
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京都府
京都市
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄
東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分)
・京阪電鉄
「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分)
「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間
平日:09:00〜17:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
千代田区
【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
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最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間
平日:10:00〜21:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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長野県出身の弁護士が企業様の法律相談を承ります
対応体制
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大阪府
大阪市
【企業間の回収/100万円以上の本気の回収なら】磯野・熊本法律事務所
初回相談無料
営業時間外
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《限定》月5件|個人間債権は100万円~ご相談を承ります
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東京都
中央区
【債権額100万円以上に対応】弁護士 黒井 新
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
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大阪府の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:03150)さんからの投稿
投稿日:2022年10月04日
お世話になります。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。
当方、住宅型有料老人ホームの事務をしております。
未払い請求書の時効について、お伺いできましたらと思い、ご相談をさせていただきます。
住宅型のため、請求書は、家賃・食事代・管理費・日用品・介護保険料など、項目別に金額を記載した、一枚物の請求書を利用者様にお送りしております。弊社の請求書の時効は、民法改正前であっても5年と考えても宜しいのでしょうか?
時効の数え始め日は、「請求書の支払い期日から」と、「請求書に対し最終入金があった日から」という、認識で宜しいでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、お教えいただけましたら幸いです。

ご質問内容を拝読いたしました。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
上記のご請求書はおそらく毎月毎に発行されるものと思いますが、その場合は改正前民法下でも消滅時効は5年(改正前民法169条、改正前商法522条)になろうと思います。
各月の請求権の消滅時効の始期は、各請求書における支払日の翌日になろうと思います。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
谷四いちむら法律事務所からの回答
- 回答日:2022年10月04日
ご返信ありがとうございます。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
はい、毎月発行している請求書でございます。
5年という回答をいただけ、安心いたしました。
本当に有難う御座いました。
相談者(ID:03150)からの返信
- 返信日:2022年10月05日