埼玉県の給料・残業代に強い弁護士が19件見つかりました。
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徳永法律事務所
弁護士
徳永 眞澄 徳永 翔太朗
定休日
土曜 日曜 祝日
上尾あおぞら法律事務所
弁護士
川村 正衡
定休日
土曜 日曜 祝日
橋本法律事務所
弁護士
橋本 吉行
定休日
土曜 日曜 祝日
【建築/IT・WEB関連】弁護士 北畑亮【日本橋】
弁護士
北畑 亮
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
弁護士
下山田 聖
定休日
土曜 日曜 祝日
富士法律事務所
住所
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地7第三東ビル4階
最寄駅
【東京メトロ半蔵門線 都営三田線 都営新宿線 神保町駅 徒歩2分】【東京メトロ半蔵門線 東西線 都営新宿線 九段下駅 徒歩2分】
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
村上 誠、中村 清、山根 一弘、髙橋和敏、鴨志田 哲也、今朝丸 一、佐藤充裕、赤尾さやか
定休日
土曜 日曜 祝日
一新総合法律事務所 高崎事務所
弁護士
下山田 聖
定休日
土曜 日曜 祝日
下地法律事務所
住所
〒160-0011
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス
最寄駅
四ツ谷駅
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
下地 謙史
定休日
不定休
舘山法律事務所
弁護士
舘山史明
定休日
土曜 日曜 祝日
東京都
中央区
【債権額100万円以上に対応】弁護士 黒井 新
住所
〒104-0033
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
東京都中央区新川2丁目6-8YHビル 4階 ※土日はメールにてお問い合わせを受け付けております。弁護士からは翌平日にご返信および折り返しを致します。
最寄駅
オンライン面談歓迎!茅場町駅(徒歩5分)八丁堀駅(徒歩5分)
営業時間
平日:09:30〜21:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
世田谷区
【法人・個人事業主の方へ】玉川法律事務所
住所
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
最寄駅
東急田園都市線・大井町線 「二子玉川駅」から徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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京都府
京都市
弁護士 大場 勇輝(鴨川法律事務所)
住所
〒604-0903
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
京都府京都市中京区河原町通夷川上る指物町328増井ビル7階
最寄駅
・京都市営地下鉄
東西線「京都市役所前」駅3番出口(徒歩6分)
・京阪電鉄
「神宮丸太町」駅1番出口(徒歩7分)
「京阪三条」駅12番出口(徒歩9分)
営業時間
平日:09:00〜17:00
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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東京都
千代田区
【法人・個人事業主の方へ】弁護士 山里 翔(新麹町法律事務所)
住所
〒102-0083
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
東京都千代田区麹町3-7-4秩父屋ビル5階
最寄駅
有楽町線「麹町駅」より徒歩3分|半蔵門線「半蔵門駅」より徒歩3分| 丸の内線・南北線・JR「四谷駅」より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜18:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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東京都
港区
【不動産問題のトータルサポート】弁護士 小林 智典
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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メール問合せ
長野県出身の弁護士が企業様の法律相談を承ります
対応体制
注力案件
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【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
上村・髙橋法律事務所
弁護士
上村 優貴
定休日
土曜 日曜 祝日
19件中
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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埼玉県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。

少額訴訟の訴状についての「請求の原因」として記載すべき最低限のことは既に阿達先生が回答しているとおりです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月31日
相談者(ID:37060)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
以前働いてた職場での未払い賃金・残業代があり、分割払いにするという和解書を作成し、署名・捺印をしてもらいました。
何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)
そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。
何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)
そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。

この度はご相談いただきありがとうございます。
署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。
相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。
相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
回答ありがとうございます。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。
訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。
訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
相談者(ID:37060)からの返信
- 返信日:2024年03月07日