埼玉県の給料・残業代に強い弁護士が14件見つかりました。
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窪田総合法律事務所
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千代田区
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弁護士 齋藤 健博(銀座さいとう法律事務所)
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窪田総合法律事務所
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相談者(ID:37060)さんからの投稿
投稿日:2024年03月02日
以前働いてた職場での未払い賃金・残業代があり、分割払いにするという和解書を作成し、署名・捺印をしてもらいました。
何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)
そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。
何年の何月何日〜令和5年の12月末まで毎月いくらずつ銀行振込によって支払うと言う旨は記載されていますが、支払い期日は口頭で決めていましたので、和解書には記載されておりません。
この内の1年間は相手の都合により、支払いされておりませんでした。(こちらも同意済)
そちらの支払いが12月以降されておりませんので、相談させて頂きたいと思いました。
この度はご相談いただきありがとうございます。
署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。
相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
署名・捺印のある和解書を作成しているのであれば、その和解書に記載された通りの金額の支払を請求することは可能かと思われます。
当該和解書の内容を把握しきれていないため断言はできませんが、「毎月●●円ずつ分割で支払う」旨の記載があれば、遅くともその月が経過すれば、支払日が明確に記載されていなかったとしても、その分の支払いを請求することは可能であると考えます。また、仮に支払期日が設定されていなくとも、相手方に支払いを行うよう催告すれば、請求をすることが可能となります。
相手方が任意に支払いを行わない場合でも、一度弁護士を間に入れて交渉を行うと支払いに応じるようになるケースも多いため、一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
【迅速回収】弁護士法人恵比寿パートナーズ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
回答ありがとうございます。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。
訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
ずっと疑問に感じていた事なので、助かりました。
訴訟提起も視野に入れつつ、弁護士さんに相談してみようと思います。
相談者(ID:37060)からの返信
- 返信日:2024年03月07日


