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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 村田 航椰 (蒼星法律事務所)
住所
大阪府大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビルディング8階
最寄駅
●大阪メトロ 堺筋線・京阪電車 本線
「北浜」駅より徒歩3分
●大阪メトロ 御堂筋線・京阪電車 本線
「淀屋橋」駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜20:00
初回相談無料
営業時間外
対応体制
注力案件
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【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
対応体制
注力案件
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【法人・個人事業主からのお問い合わせ専用窓口】弁護士 町田 侑太※個人の方のご相談は不可※
住所
東京都渋谷区桜丘町4-17Portal Apartment & Art Point1003
最寄駅
渋谷駅:徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜18:00
土曜:09:00〜18:00
日曜:09:00〜18:00
祝日:09:00〜18:00
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
お問合せは受付けておりません
メール問合せ
対応体制
注力案件
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【経営者/企業法務担当者の方に対応】弁護士 上原 瑞樹
初回相談無料
営業時間外
2025年03月10日~2025年09月01日
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
メール問い合わせのみ受付となります。
頂いたお問合せは2025年09月02日以降
順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。
対応体制
注力案件
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弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)
住所
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分 みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
野村 拓也
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主のご相談に対応】永淵総合法律事務所
住所
山梨県甲府市丸の内1-7-3さかえやビル3階
最寄駅
甲府駅南口 徒歩3分
お車の方は「ダイタ第2駐車場」をご利用ください。
ご利用後に駐車サービス券をお渡しさせていただきますので、入庫時の駐車券をご持参ください。
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
永淵 智
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)
弁護士
井上晴彦
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人ガーディアン法律事務所八王子オフィス
住所
東京都八王子市横山町25-6ザイマックス八王子ビル3階
最寄駅
JR中央本線・横浜線・八高線・京王線【八王子駅】から徒歩5分 ※国分寺、立川にもオフィスがございます。
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
弁護士
木谷倫之、後藤裕太、園田由佳、天井政彦、江渡倫子、中尾峻也、吉田晴香、今村 雄人
定休日
無休
【オンライン面談可能!】スタートビズ法律事務所
弁護士
宮岡 遼
定休日
土曜 日曜 祝日
11件中
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全国の家賃滞納の現状
2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。
(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。
また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。