栄駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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栄駅の債権回収に強い弁護士

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【メール予約歓迎/顧問契約対応/100万円以上の債権に対応】いずみ総合法律事務所

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愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号
最寄駅
名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分
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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

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弁護士の強み ◆企業間債権:約6,000万円の回収実績有◆初回相談無料◆オンライン面談◆顧問契約3万円〜100万円以上の債権回収ならお任せを 迅速かつスピーディーに調査・納得が行くまで徹底対応!◆顧問経験豊富≪お問い合わせはお写真をクリック≫
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愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
近隣開発に伴う損害賠償金
依頼者
法人
債権総額
1100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
1100万円
債権の内容
投資話に応じて金銭を貸し付けた
依頼者
個人
債権総額
9000万円
回収できた債権総額
9000万円
債権の内容
未払賃料
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
300万円
愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:47252)さんからの投稿
投稿日:2024年06月02日
数年ほど前より知人にお金を貸しており、いまだに返ってきていません。さらに音信不通となり、困っています。総額330万円ほどですが、ちゃんとした借用書はないです。
弁護士によって報酬の基準は違うので、一概にはいえませんが、総額として、およそ回収した金額の20%~25%程度が弁護士に掛かる費用、その他には実費、が掛かります。

さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。
ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
 正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。

②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
 連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
 債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
 ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日
相談者(ID:04363)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
2年前に離婚
住宅ローンの残る家に子供と住み元旦那が実家へ戻る形
養育費はなんとか払ってくれるが今まで貸したおかお金と住宅ローンの支払いが1年半くらい前から払えないとの事
私が代わりに払ってる
少しずつは毎月1万くらいの返済はあるが仕事が上手く行ってないらしく給料が10万弱しか手元に入らないみたいです。
返す気はあると言ってるがお金が準備できないみたいで自己破産しようかなぁと言い出してる
私が保証人なのでそうはさせれない。
勝手に家を触らない様に早く名義を変えたいし保証人を外したいと話をしていのに見つからないようで先延ばしにされてる
ご質問につき回答します。
まず、2年前に離婚されているとのことですが、すでに離婚して2年が経過しているでしょうか、そこのところは、以下に述べる財産分与との関係で非常に気になります。
財産分与は離婚後2年が経過してしまうと時効で請求権が消滅します。

現状、住宅の名義が変更されていないようですので、その名義変更をするには財産分与を原因として変更するのが一番有利ですが、2年以上経過していれば、それも難しいと思います。

また、保証人は住宅ローンの金融機関次第ですが、保証人を外すことは基本金融機関は応じません。交渉次第ではありますが。とにかく元夫に払い続けさせるしかないかと思います。仮に保証人は外れたとしても元夫が、本件住宅ローンの支払いをしない(自己破産などを原因として)のであれば、結局、ご自宅に住み続けられなくなります。

立て替えた分の返還請求は、例外的にはこれも財産分与の中で話ができる余地はありますが、ぞもそも財産分与の権利が時効にかかっていないか、また、立て替えているという評価が法的にされるか否かは非常に疑問と思います。
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