栄駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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河村法律事務所
弁護士
河村 潔俊
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名古屋丸の内法律事務所
弁護士
小松 弘之
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愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
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愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
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相談者(ID:08416)さんからの投稿
投稿日:2023年04月07日
私達の元請けは3次元請けで、末締めの35日払いで、1月、2月工事完了しているのに、支払いがありません。2次元請けは3月、4月合わせて、800万近く支払い済みで、3次元請けが 自分の借金に返済し、お金が残って無いとのことで、普通は自分の事より、職人に払うのが筋ですよね!
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。

当事務所でも最近多いご相談内容です。もし、元請の会社が、他から売掛金等を有していれば、その売掛金を仮差押によって、それを担保にしておいて、訴訟を提起して勝訴判決を取り、その判決を債務名義として仮差押した元請の売掛金を差し押さえます。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
- 回答日:2023年04月10日
相談者(ID:07210)さんからの投稿
投稿日:2023年03月23日
月額制コンテンツをクレジットカード決済にて販売しております。この度顧客に未払いがあり催促をしたところ「使用していない為払う必要は無い」との回答が来ました。利用規約にはアカウントが存在している以上支払い義務が生じると予め提示しております。

顧客に対する督促が功を奏さず、未払であるようなら、あとは法的に進めるしかないと思います。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:02910)さんからの投稿
投稿日:2022年09月17日
不動産の条件付き所有権移転仮登記の外し方
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。

仮登記の債権者が、任意に抹消登記の申請をしてくれれば、その登記は消すことができます。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
- 回答日:2022年09月20日