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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:58639)さんからの投稿
投稿日:2024年12月24日
2023年10月車を某車買取業者に1370万で売却。支払い無し 東京簡易裁判所で支払い督促申立てし支払い督促発布されたが支払い無し。東京地方裁判所訴状提出し口頭弁論 出頭無し
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる
東京地方裁判所債務差押命令発行し某銀行陳述書にかかる債務無し
某弁護士事務所に依頼 弁護士事務所2銀行差押したが債務無し。
会社は法人番号あり 社長とは携帯で連絡できる

(1)資産を調べる方法
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
「財産開示手続き」は既に実施ないし検討されましたでしょうか(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html)。
どの程度実効性があるかはやってみないと分からないところがありますが、手詰まりということでしたら、一つの手段として実施されても宜しいかと存じます。
(2)社長を差押えできるか
今頂いている情報からすると「難しい」というのが結論となります。
理由は2つあり、①裁判の際に被告にしていない(ように見受けられる)から、というところと、②(仮に裁判にしたところで)社長が本件で責任を負う立場なのかが分からない、という点になります。
逆に言えば、法的な構成を工夫することができれば、社長を被告にし、その後社長に対して財産の差押えを実施するということの可能性が見えてくるところではないかと思料いたします。
(3)差し押さえるべき財産の考え方
既に預金口座を差し押さえられており、他にも不動産の存在などは調査済みだと思料いたします。
もっとも、差し押さえられる財産はそういったものに必ずしも限定されておりませんので、改めて証拠を並べてみて、要は「こういう場所に財産があるのではないか」「こういった人からお金が支払われるのではないか」といった視点で再検討いただいても宜しいかもしれません。
時間をおいて、冷静にふと考えてみたときに、差押可能な財産を見つけられることもあります。
例えば比較的メジャーなものとしては、事業所になっている場所が所有不動産でないのであればそれは賃貸ということになりますが、そうすると敷金が貸主の手元に残っているかもしれません(明渡し時点でしか発生しないものではありますが。)。
この機会に一度、ゼロベースでご検討いただくというのも一案だと考えます。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年12月24日
返信遅くなり大変申し訳ございませんでした。 日本は法治国家だと思ってましたが騙されたら回収は難しいのですね。また会社は存在し他の人から中古車を購入詐欺をしてると思うと残念です。 先生には詳細なご回答有難う御座いました。
相談者(ID:58639)からの返信
- 返信日:2025年01月17日
相談者(ID:55775)さんからの投稿
投稿日:2024年11月15日
数年間に渡り、友人にお金を貸す。
総額327万円(2万のみ一度返済してきた)
2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため)
相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み
興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。
2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。
債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。
10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。
その間も月一万円一方的に入金される。
差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。
個人で行うのが限界のため相談させていただきました。
総額327万円(2万のみ一度返済してきた)
2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため)
相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み
興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。
2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。
債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。
10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。
その間も月一万円一方的に入金される。
差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。
個人で行うのが限界のため相談させていただきました。

お世話になっております。
私一個人の見解を述べさせていただきます。
今回、手詰まりという状況のようで、弁護士の協力を得たいということですが、残念ながらこういった場合、弁護士に依頼されたからといっても物事が進まない可能性も往々にしてあるところになります。
それは例えば、弁護士において調査ツール(弁護士会照会)を持っているものの、必ずしも万能ではなく、またそもそも糸口を掴んだうえでしか使えないものになっているからといったものが理由の一つとなります。
また、財産開示をしてもちゃんとした情報を得られない可能性もあるとのことで、これ自体は実際上否定のできないことかと存じます。
他方で、それなりの期間この相手とかかわりを持たれたうえで現在に至るということですので、これまでの事実関係を精査し直し、見落としがないかの再点検をする価値はあるとも思われました
(もちろんそれでもどうしようもないとなる可能性は織り込んだうえでの話となります。)。
そういったことをする価値があるかもしれない、と改めて感じられた場合には、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします
(お役に立てるかどうかわかりませんが、私でも構いません)。
弁護士費用ですが、実際にどういった活動をするかによっても変わってきますし、現在弁護士費用は自由化しておりますので、正直一概には言えないというご回答となります。
個別のお問い合わせがある場合にはご回答できるのですが、こういった場での回答は差し控えさせていただきます。悪しからずご了承くださいませ。
私一個人の見解を述べさせていただきます。
今回、手詰まりという状況のようで、弁護士の協力を得たいということですが、残念ながらこういった場合、弁護士に依頼されたからといっても物事が進まない可能性も往々にしてあるところになります。
それは例えば、弁護士において調査ツール(弁護士会照会)を持っているものの、必ずしも万能ではなく、またそもそも糸口を掴んだうえでしか使えないものになっているからといったものが理由の一つとなります。
また、財産開示をしてもちゃんとした情報を得られない可能性もあるとのことで、これ自体は実際上否定のできないことかと存じます。
他方で、それなりの期間この相手とかかわりを持たれたうえで現在に至るということですので、これまでの事実関係を精査し直し、見落としがないかの再点検をする価値はあるとも思われました
(もちろんそれでもどうしようもないとなる可能性は織り込んだうえでの話となります。)。
そういったことをする価値があるかもしれない、と改めて感じられた場合には、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします
(お役に立てるかどうかわかりませんが、私でも構いません)。
弁護士費用ですが、実際にどういった活動をするかによっても変わってきますし、現在弁護士費用は自由化しておりますので、正直一概には言えないというご回答となります。
個別のお問い合わせがある場合にはご回答できるのですが、こういった場での回答は差し控えさせていただきます。悪しからずご了承くださいませ。
片岡法律事務所からの回答
- 回答日:2024年11月15日