浅草橋駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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浅草橋駅の債権回収に強い弁護士が2件見つかりました。
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弁護士 周藤 智(STO法律事務所)
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弁護士
周藤 智
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
170万円
返済の催促期間
50カ月
回収できた債権総額
170万円
債権の内容
不動産売買契約での違約金請求
依頼者
法人
債権総額
280万円
返済の催促期間
5ヶ月
回収できた債権総額
280万円
債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
法人の販促業務の業務委託報酬金
依頼者
個人事業主
債権総額
150万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
150万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00371)さんからの投稿
投稿日:2022年01月07日
メールでのやり取りで
相手の人から借金してでも用立て欲しいと返済は稼げたら必ず返済して行くと
自分の名義でお金お借り入れして
渡して助けて挙げたのに
返済してのメールに返信なく
返信催促の為に警察と生存確認行くとの
メールに返信あり 体調悪い 入院した とかで返済なし メールでのやり取りで
うまく交わされ名誉毀損だと言われ自分が追い込まれ
強く出られ無い どう対処したらよいですか メールでのやり取りで拗れても
返済請求出来ますか
メールのやりとりのなかで、具体的な金額を貸したこと(お金を渡して、返済の約束があること)が分かるのであれば、返還請求をすることはできます(相手方が現実に返済するかどうかはともかくとして)。
相手方と交渉をしようとしても交わされてしまうのであれば、淡々と裁判手続(訴訟、支払督促等)を使うことが考えられます。
- 回答日:2022年01月07日
相談者(ID:00490)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
ということです。
そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
電話やSNSでの連絡に、相手方が応答しないのであれば、郵便で支払を督促することが考えられます。

配達を確認することができる特定記録、レターパック、書留等の郵便を送ることも考えられますが、相手方に事の重大性を認識させるために内容証明郵便を送付することも考えられます。

寄宿先の意味がよく分かりませんが、他人の家や勤務先の寮等、相手方以外の第三者が一旦郵便を受け取る可能性があるのであれば、間違って開封されて相手方のプライバシーや名誉を害する危険をできるだけ避けるために、「親展」をつけておいた方が良いかと存じます。

いずれにしましても、相手方に事の重大性を十分に認識させるために、弁護士名義の郵便を送ることも考えられます。
お近くの弁護士にご相談になることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年01月27日
御回答ありがとうございます

弁護士に依頼するとスムーズに事が進みそうでいいのですが、その際の費用も返済に追加できるものでしょうか?
相談者(ID:00490)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
弁護士費用を追加して相手方に請求することもございます。
具体的な事情によりますので、秘密が守られる状況で個別にご相談になることをおすすめいたします。
【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所からの返信
- 返信日:2022年01月31日
相談者(ID:00201)さんからの投稿
投稿日:2021年11月18日
借地していた土地に、駐輪場経営のため工作物設置をする際に、貸主から収益を得るのだから、設置面積に応じた土地使用料を求められ、契約書を交わして土地使用料も払っています。
 先日友人から、それは2重払いの請求になるため違法だと言われました。
 本当に違法なのでしょうか?違法ならば契約解除は可能でしょうか?
 それとも契約書を交わしているため、貸主が同意しない限り、契約解除はできないのでしょうか?
新たな合意のもとに、新たな賃料(実質的には賃料の増額)が発生していると考えられますので、直ちに違法とはいえない可能性があると考えられます。

土地の利用目的が収益性がない場合の賃料と、収益性がある場合の賃料とで、後者の方が賃料が高くなること自体には合理性があると考えられます。
ただし、収益性があることにかこつけて、暴利ともいえるほど著しく高額な賃料となる場合には、新たな合意が公序良俗に反して無効となる可能性もあると考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
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