東池袋駅の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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東池袋駅の債権回収に強い弁護士

東池袋駅の債権回収に強い弁護士が3件見つかりました。
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【面談予約専用窓口】弁護士 經田晃久(弁護士法人 ITO総合法律事務所)

住所
〒112-0014
東京都文京区関口1-43-5新目白ビル2階
最寄駅
江戸川橋駅1b出口から徒歩7分:早稲田駅から徒歩8分
営業時間

平日:10:00〜20:00

弁護士の強み 顧問契約のご案内も可◆企業の未収金回収・継続的なサポート◆倒産手続等の経験を活かし費用対効果も含めてご提案致します。◆ご相談はすべて面談形式で丁寧に対応!まずは写真をクリックしてご予約方法をご覧下さい。
対応体制
初回面談相談0円
休日の相談可能
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
50万未満(不可)
注力案件
売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
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池袋中央法律事務所
住所
〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
最寄駅
『JR池袋駅』西口より徒歩約7分、『東京メトロ池袋駅』C2出口より徒歩約1分
営業時間
平日:10:30〜18:00
弁護士
依田 敏泰
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大西 祐生
住所
〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
最寄駅
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
大西 祐生
定休日
土曜 日曜 祝日
3件中 (1~3件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
滞納家賃
依頼者
個人事業主
債権総額
60万円
返済の催促期間
6年
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
現金
依頼者
個人
債権総額
220万円
返済の催促期間
7年
回収できた債権総額
220万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。

しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。

というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年01月28日
相談者(ID:00005)さんからの投稿
投稿日:2022年02月16日
インターネット上で商品売買の約束をしましたが、相手が代金を支払ってくれず、少額訴訟を起こしました。

相手は裁判所には出頭せず、こちらの勝訴で判決が下されました。
後日判決文が相手に送付されましたが、送付されて約2週間経過し、裁判所に確認すると、
相手がまだ受け取っておらず、裁判所の方では保管期間等がわからないと言われてしましました。

相手が判決文を受け取らない場合、判決が確定されず、強制執行はできないのでしょうか?
いえ、相手方が今も間違いなく、その送付先の住所に居住していることを確認して裁判所に報告することによって書留郵便に付する送達をして貰うことができます。
この送達では、書留郵便を発信したというだけで実際に相手が受け取るか否かに関わりなく、判決が送達された者として取り扱って貰うことができます。
そのためには、具体的には住民票を取得することと、現地調査をして居住していることを確認することが必要です。
ただ現地調査については現場の状況によっては、表札が出ていないなどの事情により、誰かが居住しているだろう事までは分かってもそれが相手方で間違いないのか確認できない場合も少なくありません。その場合は、隣近所の人に誰が住んでいるのか話を聞かなければなりませんが、下手な聞き方をすると、警戒されて、知っていることでも話してくれなかったりすることもあります。
ですので場合によっては、調査会社に調査を依頼しなければならないこともあります。
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00490)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
2018.5/7に60万を友人に貸し、現在2022.1/15まで返してもらって、貸してを繰り返しつつ、最終的に総額で130万以上になりました。
今回も給料が入ったら返すという事で貸しました。その条件が、
「もし今回、返済が滞ったりしたら、財産差し止めしてもいいから」
ということです。
そこで、期限は26日としたのですが、25日の今日も支払いは行われず、電話も停まってるのか、連絡つきません。
勤め先、寄宿先は聞いていますが、どう行動したら良いでしょうか?
友人を失ってしまうかも知れませんが、貸した金額が130万円以上になってしまったらそれも仕方ないかも知れませんね。
とりあえず、未だ何も連絡がない、連絡が付かないという状況に変わりがないのであれば、友人に今までの貸し付け状況を整理して金額を確定させた上で、内容証明郵便を送り、返済の催告をして下さい。

それでも、支払がなされないようであれば、致し方がないので、訴訟を提起することになります。

それでも、友人が対応せず、分割での返済などの約束もしてくれないときには、仕方がないので裁判所からの判決を債務名義として利用して賃金または預金口座等の差押に移るという流れになります。
- 回答日:2022年01月28日
御回答ありがとうございます

やる事が明確に書かれていて、非常に参考になりました。
近いうちに行動します。

ありがとうございました
相談者(ID:00490)からの返信
- 返信日:2022年01月28日
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