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池袋中央法律事務所
弁護士
依田 敏泰
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:00326)さんからの投稿
投稿日:2021年12月24日
11月6日まで電気工事の個人事業主として主人が働いていました。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。
10月の作業分の請求書を12/11に
11月の作業分の請求書を12/15に
親会社に送付しましたが10月作業分の支払い期限12/15が過ぎても支払われません。
その後、親会社とはLINEでやり取りをしていて最終支払い期限を12/24にしましたがこれも支払われませんでした。
支払いをしてくれない会社の社長は私の実父です。
今回、少額控訴を考えております。
少額控訴をするにあたり、必要な書類、また少額控訴の仕方を教えて頂きたいです。

少額訴訟の訴状についての「請求の原因」として記載すべき最低限のことは既に阿達先生が回答しているとおりです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月31日
相談者(ID:00493)さんからの投稿
投稿日:2022年02月11日
立替金を親から取り戻すために、親族関係調整調停を申し立てしようと考えています。現在、連絡をしても居留守を使われ連絡がつかないためです。申し立て書の記載方法は裁判所で教えていただけると聞いています。今後の流れは申し立て後に出廷の連絡があると思いますが、相手方が出廷しなかった場合の次の手続きはどうなるのでしょうか?教えてください。

調停はあくまでも話し合いの場ですので、相手方が期日の呼び出しに応じず無視をした場合には、その先の手続はありません。調停が不成立とされるだけです。
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
むしろ、話し合いにこだわらずに、ダイレクトに立替金請求事件の民事訴訟を提起することを考えるべきです。もちろん建て替えをしたことが確認できる証拠資料が揃っていることが前提ですが・・・
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
相談者(ID:00468)さんからの投稿
投稿日:2022年01月25日
代表取締役を退任するにあたり、退職金を支払う内容の書類を受け取った
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?
一年経っても支払われず、支払期日の取り決めはしていないが回収できますか?

まずは会社に状況をお尋ねになる必要があります。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
代表取締役の場合は、一般の社員、従業員とは違って、定款に予め定めがあるか、または株主総会での決議に基づかなければ退職金は支払われないことになっています。
ですので、もしかしたらそういう会社の手続ができず、株主の承諾が得られないということなのかも知れません。
しかし代表取締役といっても、もともとはその会社の従業員、社員であったが代表取締役に抜擢されたという場合がほとんどな訳で、代表取締役の退任にあたり退職金が支払われるといっても、代表取締役であったが故の退職金ではなく、もともとその会社の従業員、社員であったことに基づく退職金が支払われるということも決して珍しくありません。
そのような場合であれば、先に述べたような定款の定めがあるとか、株主総会の決議とかは関係なく所定の退職金が支払われるはずなのです。
というわけで、会社に状況をお尋ねになると共に、まずは法律事務所での法律相談をお受けになられたらよろしいのではないでしょうか。
池袋中央法律事務所からの回答
- 回答日:2022年01月28日