市ヶ谷駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が10件見つかりました。
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【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)
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弁護士 米重 浩史(米重法律事務所)
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弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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窪田総合法律事務所
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〒102-0083
東京都千代田区麹町3-5-20VORT麹町plus 3階
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飯田橋法律事務所
弁護士
中野 雅也
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弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩(尾崎・佐々木法律事務所)
弁護士
弁護士齋藤魁(四谷あけぼの法律事務所)・弁護士鈴木利碩
定休日
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弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
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【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
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相談者(ID:44304)さんからの投稿
投稿日:2024年05月03日
2018年初頭に知人(当時飲食法人代表 簡易借用書あり)に貸金(100万)をしましたが、催促するものの、連絡なし。2020年頃、噂で倒産したとのことで、此方電話からの連絡も返信なしです。最近、新たに飲食店を開業したとのSNSで知らされました。倒産した法人代表(知人)からの債権回収できるでしょうか。

・貸し付けた相手が代表者本人名義
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
・貸し付けた相手は会社名義だが、代表者が連帯保証している
ということであれば代表者個人に請求できます。
会社に貸し付けて、そのまま倒産してしまったのであれば回収はできません。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:49017)さんからの投稿
投稿日:2024年06月24日
知り合いにお金を貸したのですが、その後音信不通となりました。金額は15万円を3度振り込みました。合計45万円です。相手の情報はLINEメールしかやっておりませんでしたので、連絡手段はLINEアプリのみで銀行口座は分かっております。また本名や生年月日もわかっていますが、金額が45万円と私には高額ですが、弁護士界では低額だと思われます。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。
やはり相手の情報を知るには弁護士会紹介をするべきなのか?また少額訴訟に分類されるのか
どのような手段をとれば良いかご教示下さい。宜しくお願いします。

LINEのIDが分かれば弁護士会照会で登録情報が分かることもあります。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
IDが分からないと弁護士でも調査は難しいです。
弁護士会照会は弁護士に依頼しないと使えません。
60万円以下の請求なので、少額訴訟もできますし、通常の訴訟もできます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月28日
アドバイス頂きありがとうございます。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
残念ながらLINE IDはわかりません。唯一の情報が銀行口座のみです。
ありがとうございました。
相談者(ID:49017)からの返信
- 返信日:2024年06月28日
相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。

3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日