市ヶ谷駅の借金・貸金・出資に強い弁護士が2件見つかりました。
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弁護士 榎本 聡(榎本聡法律事務所)
住所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン521号
最寄駅
地下鉄飯田橋駅(東京メトロ有楽町線、南北線、東西線、都営大江戸線)B1出口徒歩3分、JR飯田橋駅東口徒歩3分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
榎本 聡
定休日
土曜 日曜 祝日
2件中
(1~2件)
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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個人
その他の債権
約定通り支払われなかった相続に関して当事者間で合意のされた金銭を回収した事例
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:47918)さんからの投稿
投稿日:2024年06月09日
助けろと騒がれて絶対毎月支払い日前にお金を渡すからと大騒ぎされてクレカを貸してしまいました。初めの2回位はちゃんと返してきましたが次から遅れるようになりもう3回目です。私の名義なんで汚されるのはまずいので金額も高いので自分の生命保険の貸付制度で借りて返済するくらいまでになってます。慰謝料迷惑料手数料も入れて差押えをしてほしいです。相手は個人事業者です。実際の金額は132万円手数料、慰謝料迷惑料は入れてない金額です。サインはさせてます。

差押えには債務名義(判決書、公正証書)などが必要ですので、裁判をしたり、公正証書を作成したりしてからとなります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
金額としてはカードを使われた分になり、慰謝料などは相手が同意しないと請求できません。
弁護士等の費用は自己負担となります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日
相談者(ID:49094)さんからの投稿
投稿日:2024年06月26日
借用書には
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
約束が違うので困っています
よろしくお願いします
毎月の支払い最低でも五万
全額を約一年以内に返済となってますが
三万の支払いはありますが
約束が違うので困っています
よろしくお願いします

弁護士費用は、請求額の総額と、弁護士によりますので、お近くの弁護士にご相談ください。
どういった回収方法が早いのかも具体的なお話を聞かないと分かりかねますので、直接お話しされるのがいいでしょう。
どういった回収方法が早いのかも具体的なお話を聞かないと分かりかねますので、直接お話しされるのがいいでしょう。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月26日
相談者(ID:48833)さんからの投稿
投稿日:2024年06月19日
去年の12月頭に140万貸して月末には返済される予定でしたが返ってこず、そこから1ヶ月電話、ラインしても返事がなくやっと返事がきたと思ったらお金用意するまで待っててほしいというので待ってたら、今月初めに相手の弁護士から受任通知書が届いた
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます
書面の内容はでたらめだったので送ってきた弁護士事務所に内容が違うとのことだけ電話しました
それから進展なくどうしたら回収できるか困ってます

まず、弁護士費用は相手に請求できません。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
各自の負担となります。
今後の対応としては、話し合いで支払金額、条件を決められれば、その内容を合意書にまとめて支払いを受けます。
話し合いがまとまらないようであれば訴訟等に進むこととなります。
双方の主張が大きく食い違っているようであれば、話し合いでの解決には双方が少しずつ譲歩することとなります。
相手が非を認めずに不合理なことを言って支払いを渋るようであれば、訴訟にならざるを得ないかと思われます。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年06月20日