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弁護士 知花 卓哉(つかさ綜合法律事務所)
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弁護士 大澤栄一
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相談者(ID:46885)さんからの投稿
投稿日:2024年05月30日
3年ほど前までお付き合いをしていた方に現金で100万ほど貸しました。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。
会社設立のためにカードローンを契約して絶対返すと約束され230万ほど借り入れをしました。
クレジットカードも使われ、70万ほど支払っています。
どれも借用書はありませんが、口約束で返すとは何度も言われています。
あと私と相手の連名で借用書を作成し、親から80万ほど借りました。そちらの返済もありません。
以上を返してもらいたいのですが可能でしょうか。
一括では無理だと思うので分割でも良いです。

費用は弁護士によりますので、お近くの弁護士に直接お問い合わせください。
弁護士報酬を弁護士会が決めていた時代の基準だと、着手金として請求額の5%+9万円(税別)、回収した場合には報酬金として回収額の10%+18万円(税別)程度となります。
こちらをベースに事案の難易度などによって調整するところが多いかと思います。
ご参考までに。
弁護士報酬を弁護士会が決めていた時代の基準だと、着手金として請求額の5%+9万円(税別)、回収した場合には報酬金として回収額の10%+18万円(税別)程度となります。
こちらをベースに事案の難易度などによって調整するところが多いかと思います。
ご参考までに。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:37498)さんからの投稿
投稿日:2024年03月06日
過去に異性の関係にあった男性(以下A)にお金を渡しており、そのお金を取り戻したいと考えています。金額は振込・手渡しを合計して約100万円です。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。
Aとは元々塾講師・教え子の関係でしたが、数年前から関係を持つようになりました。Aは私よりもずっと年上であり、何度か結婚していないか確認しましたがいずれもはぐらかされていました。
私が大学生の頃からAは私にお金の無心をしてきていましたが、昨年Aの態度に思うところがあり、お金を渡すのをやめました。探偵を使って調べたところ、恐らくAは既婚者だろうとのことでした。Aにお金を返してほしいことを伝え、内容証明まで送りましたが無視されています。

貸し借りについての証拠がしっかりと残っていれば,貸金返還請求として認められる可能性はあるでしょう。逆に証拠がない場合,贈与の可能性もあるとして返還請求が認められない場合もあり得るかと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
また,既婚者かどうかについては,弁護士を立てた上で戸籍等を調査すれば判明するかと思われますが,仮に既婚者でありながら独身を偽り,肉体関係を持っていたとなると,慰謝料請求を行うことも可能かと思われます。
【弁護士が直接対応】彩結法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:46374)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
現在お付き合いしている方に、起業資金を貸して欲しいと言われました。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。
過去にも金銭を貸したが返済されなかった事があり、しぶりました。
結局、連帯保証人付きの借用書作成するという条件で200万貸すことになりました。
借用書には、3回以上返済が滞った場合は残金を一括返済するとしてあります。滞おりの回数も、相手と話をして決めました。
今年の2月から、本日5月24日まで返済が滞っています。
本人に連絡したところ、『お金がなくて払えなかった。次からは払う』との返事です。

3回以上支払いが滞ったら一括返済するという条項が適切にできていれば法律上は全額請求できます。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
ただ、実際には全額一括で支払うことは困難なことが多いです。
実際の流れとしては、
・既に全額一括支払い義務があり、残金全額に対して遅延損害金が発生する
・全額を裁判で請求できる
ということを示して、早期の返済を求めるか、実際に裁判にしてしまうかということになります。
弁護士 草木良文からの回答
- 回答日:2024年05月27日
回答、ありがとうございます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
いきなり裁判というのも悩んでいたので、一括支払い義務がある旨を伝えようと思います。
第三者がいたほうがよいのか悩みますが、まずは話をする方向でいきます。
相談者(ID:46374)からの返信
- 返信日:2024年05月27日