虎ノ門駅のその他の債権の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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虎ノ門駅のその他の債権の回収に強い弁護士

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虎ノ門駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都 千代田区

【不動産オーナー様のご相談多数!】弁護士 小泉 英之(弁護士法人IGT法律事務所)

住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
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平日:10:00〜21:00

弁護士の強み 不動産業など法人の方は全国対応|1500万円以上の回収実績あり】賃料回収/土地明渡訴訟、家賃滞納、立ち退き交渉/売掛金・請負金・委託金の未払いなど◆150万円以上/証拠がある場合の個人間債権もお任せを◎《メールは24時間受付中
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
下半身麻痺による損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
13000万円
返済の催促期間
1年間
回収できた債権総額
13000万円
債権の内容
地代
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
100万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:38053)さんからの投稿
投稿日:2024年03月10日
僕は正社員で働いており。今はグループホームに在籍しています。ですがグループホームから出る手続きをお願いしても一向に動いてくれません。また論破されるだけです。「グループホームの職員と就職支援センターが繋がっていることが要因」僕はもうサポートを受けたくないのです。これに関連して就職支援センターが僕の金銭管理をしており、全く僕は同意してませんし、早く返して欲しいのですがこれも上記と同じく変わらない現状が続いております。同意なく金銭管理している就職支援センターの事業所は明らかにおかしいですよね?法律の力でどうにかなりませんか?向こうには165万の貯金があるので訴えたいですどうにかなりませんか?金銭管理をされたくない。具体的には通帳とキャッシュカードを返して欲しい 僕のお金ですからね。
通帳やカード等を預かる正当な理由がなければ,ご相談者様に返還をしないことは違法となり得るでしょう。実際の契約内容,合意内容が不明ですので,お近くの弁護士にご相談されると良いかと思われます。
- 回答日:2024年03月13日
相談者(ID:40989)さんからの投稿
投稿日:2024年04月03日
不倫相手に貸したお金が返ってこず相手と連絡が出来なくなった。何年も貸してきたが、借用書などはありません。貸したことが分かるメール、ラインはあります。
本人とは連絡がとれませんが、今彼とお付き合いしている人とは連絡がとれそうですが、その人ではなく本人と直接連絡したいです。
私が返して欲しいのは最近渡した250万(そのうち100万は返済してくれました)と過去振り込んだことを証明できる金額、大体300万円程度です。
相手の電話番号や住んでいる場所がわかるのであれば,弁護士を立てた上で,相手へ内容証明郵便を送付し,貸金の返還を求める形となるかと思われます。

LINEやメールで貸し付けの証拠があるのであれば,借用書がなくとも貸金として認められるケースも多いです。

ご自身で対応されても返金がされないということであれば,代理人を立てて返還請求をしっかり行うことが必要となるでしょう。
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:04276)さんからの投稿
投稿日:2022年12月28日
義理の息子に2013年3月に1500万貸しました。
借用書があり
日付とサインと実印が打ってあります。
月割りで125,000円づつ返済をするとなっていますが3回しか返済ありません。
現在娘夫婦が離婚訴訟中で
離婚訴訟の中で返済を求めていましたが
義理の息子は返済をせず
追訴の手続きしろと言っています。
義理の息子に不動産や預金などの資産があり、それを把握されているならば、義理の息子に知られない形で、その資産を凍結することができます。仮差押えといいます。かかる手続きによって、回収可能性を高めておいてから、訴訟をすることができるとよいと思います。
仮差押をせずに、訴訟提起して判決だけを取得しても、資産がなかったり、隠されてしまうと回収できないことがあるからです。
時間は、仮差押は3週間程度。訴訟は、被告の対応にもよりますが、半年から1年程度が多いです。
その場合の弁護士報酬は以下のとおりです。
仮差押の着手金 (1500万円×0.05+9万円)×1/2×1.1(消費税)=46万2000円
訴訟の着手金  (1500万円×0.05+9万円)×1.1(消費税)=92万4000円
1500万円全額回収した時の成功報酬金 (1500万円×0.1+18万円)×1.1(消費税)=184万8000円

仮に、義理の息子が資産を十分にもっているとか、優良企業に勤めていて給与が定期的に支払われているという場合で、離婚に伴う養育費のや財産分与などの毎月の支払を除いても、貴殿の貸金への支払能力が確保されるという場合であれば、仮差押の手続きを経ないで、訴訟を提起するという対応(場合によっては強制執行をする)という対応でも十分と判断できる場合もあるかもしれません。
かかる判断のためには、もう少し詳細な事情をお聞きする必要があります。
訴訟だけであれば、上記の弁護士報酬のうち、仮差押の着手金の負担は必要なくなります。

以上、よろしくお願いいたします。
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