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虎ノ門駅のその他の債権の回収に強い弁護士

虎ノ門駅のその他の債権に強い弁護士が1件見つかりました。
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【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典

住所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館4階
最寄駅
地下鉄銀座線:虎ノ門駅直結、東京メトロ:霞ヶ関駅徒歩3分
営業時間
平日:00:30〜17:30
弁護士
小林 智典
定休日
土曜 日曜 祝日
1件中 (1~1件)
東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
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債権の内容
貸金
依頼者
個人
債権総額
500万円
回収できた債権総額
500万円
債権の内容
管理費・修繕積立金の滞納
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
3年
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
請負代金債権
依頼者
法人
債権総額
2800万円
回収できた債権総額
1200万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:42335)さんからの投稿
投稿日:2024年04月15日
古くからの知人でなにかの儲け話に失敗し
泣きつかれ次の週には返せるからと2回にわけて
合計5百万以上貸した。
しかしその期日までには返金されず。

金策を考えるといわれ一ヶ月ほど待ってと言われました。2回貸してるので借用書は2枚作り記載してもらいました。

ただきちんと返してもらえるか不安です。


弁護士に依頼をされた場合は,相手方の住所へ内容証明による書面の督促や,電話での支払い督促等を行い,それらに応じない場合は民事訴訟の提起により裁判上での解決を図る形となるかと思われます。

費用については弁護士事務所により異なるため,個別にご相談された際にご確認いただくと良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:42303)さんからの投稿
投稿日:2024年04月14日
ホームページを見て仕事をお願いしたい。
と、大阪の業者から連絡がありました。
三重での仕事を請負い、初期に一時金は振込まれましたが、施工完了後の残りのお金は支払われていません。
2件同時進行で大阪の仕事も請負いました。
そちらは出来高制とのことで、請求書を何枚かに分けて送りましたが、1度も支払われておりません。
材料費や交通費が結構かかりました。
最近では、連絡も途絶えてしまいました。
かなり困っております。
請負報酬代金の未払いということかと思われますので,弁護士を立てるのであれば,相手方の会社に対して内容証明や電話等で支払いの督促をし,それでも応じない場合には民事訴訟を提起することが必要となってくるでしょう。

弁護士費用については,事務所ごとに異なるため,ご相談された弁護士に事務所で確認をされると良いでしょう。
- 回答日:2024年04月17日
相談者(ID:39840)さんからの投稿
投稿日:2024年03月26日
彼氏に合計約170万を貸しており、返すと言っていたが数回先延ばしにされ、現在は連絡も取れず返済されていない状況です。
支払催促を検討しています。
相手が連絡を拒否しているのであれば、支払督促の手続をとってしまって良いでしょう。

内容証明郵便であってもご自身で請求することに変わりはないので、あまり期待はできません。
また、最初は返す気があっても、一括で返せる金額ではなく長期分割返済となりますので、全額返済される前に同じように返済が滞る可能性もあるでしょう。

なお、支払督促は相手が何も反応しない場合は最終的に差押えなどができる書類が発行される手続です。支払督促さえ無視する相手がその後に任意に支払う可能性は低いので、強制執行が必要となります。差し押さえるもの(給料、銀行口座など)は事前に検討しておいた方がいいでしょう。

支払督促に対して相手が異議を出した場合には裁判になります。
給料や銀行口座の差し押さえとはどういう風にされるのでしょうか?
また検討するにあたって差し押さえるもの別に違いがあるのか教えていただきたいです。
相談者(ID:39840)からの返信
- 返信日:2024年03月27日
支払督促からの強制執行であれば、支払督促が相手に送られた後、一定期間内に仮執行宣言という差押えのための準備の手続が必要です。

その後、仮執行宣言付の支払督促というものが手に入ったら、それと必要書類を添えて給料や銀行口座の差し押さえを裁判所に申立てます。

銀行口座の差し押さえは、どの銀行か、どの支店かを特定して申し立てます。
差押えの通知が銀行に届いた時点である残高の範囲で差押えられます。
その後に入金があった分は対象外です。

給料の差押えは、どの会社に勤めているか分かれば足ります。
毎月の給料の4分の1が天引きされて、こちらに支払われます。
差押えの通知が届いた後の分も差し押さえられるのが銀行口座との違いです。
【売掛金/請負代金などのご相談なら】弁護士 草木良文からの返信
- 返信日:2024年05月24日
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