虎ノ門駅の家賃・地代の回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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虎ノ門駅の家賃・地代の回収に強い弁護士

虎ノ門駅の家賃・地代に強い弁護士が1件見つかりました。
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東京都 千代田区

【法人・個人事業主の方|メール相談歓迎】弁護士法人IGT法律事務所

住所
〒102-0083
東京都千代田区麴町四丁目3-3新麴町ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩1分|東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩6分|「四ツ谷」駅 徒歩10分 ◆解決事例掲載中!写真をクリックしてご覧ください◆
営業時間

平日:10:00〜21:00

【訴訟、強制執行、保全の経験豊富◎】企業顧問契約も承っております!
弁護士の強み 不動産オーナー様のご相談多数|書籍執筆実績のあり】賃料回収土地明渡訴訟委託金の未払いなど【面談予約専用窓口200万円以上の個人間債権もお任せください!【証拠を面談時にお持ちくださいませ
対応体制
面談予約のみ
初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
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売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
借金・貸金・出資
立替金
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東京都の債権回収弁護士が回答した解決事例
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債権の内容
損害賠償請求権
依頼者
個人
債権総額
100万円
回収できた債権総額
60万円
債権の内容
相続に関して支払を約束した金銭
依頼者
個人
債権総額
700万円
回収できた債権総額
700万円
東京都の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:45331)さんからの投稿
投稿日:2024年05月13日
現在住んでいるマンションですが、オーナーと直接賃貸契約を結んでいます。
本日(2024年5月13日)、オーナーから「賃貸借契約解除事前通知書」という資料(PDF形式)が届きました。

「賃貸借契約解除事前通知書」の内容は下記の通りです。

私は貴殿に対して、下記建物を賃料及び管理費1か月XXX万円で賃貸しており、賃貸期間は2024
年11月19日までとなっております。
先般、下記建物を自己使用したいため、原建物賃貸借契約書第15条2項及び借地借家法第26条1項
基づき、上記賃貸期間の契約更新はしない旨、ここに通知いたします。
よって、現契約の満了(2024年11月19日まで)には、当該物件を原状回復の上、明け渡
して頂けるよう、お願い申し上げます。
ご自身が実際に住んでいるということですので、立退料や引越料の請求ができる可能性があります。

オーナーの通知書は、「更新しません」という内容となりますが(更新拒絶)、更新拒絶には正当事由という更新しない理由が必要です。

多くの場合、単に「自己使用したい」というだけでは足りず、それにプラスして立退料を支払う必要があります。

立退料の要否や金額の判断にはオーナーの必要性とご自身の必要性などを考慮する必要がありますので、弁護士に直接ご相談ください。
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