当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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住所 | 愛知県名古屋市東区白壁一丁目45番地白壁ビル510号 | ||||
最寄駅 | 名鉄瀬戸線 東大手駅出口から徒歩約7分・清水駅 1出口から徒歩約8分/名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 2出口から徒歩約10分/桜通線 高岳駅 1出口から徒歩15分 | ||||
定休日 | ー | 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
さらに、弁護士によっては、着手したときに必要な金員である着手金と、回収したときに掛かる報酬金とで、別々に費用が必要だったり、完全成功報酬になっていたりもします。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。
②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
私達みたいに、同じ元請けから、お金が貰えない業者が後、2社あります。でも、金額が高いのは、私の所で、3次元請けは、銀行で、最短融資を受ける為に動いているとは 言ってるんですが、2次から入金が無いと、嘘をつかれていたので、融資もまた嘘の可能性が高いです。2ヶ月分の収入がなく、3月決算で、支払いも出来ず、税務署に理由を、話し、待ってもらっています。残高も後、数十万で、仕事をしたくても、お金が無い為、動くことが出来ず、困っています。
この一連の手続きがうまくいけばほぼ回収可能かと思います。
弁護士費用がないとのことですが、弁護士によっては、成功報酬によって解決可能なこともありますので、ご相談いただければと思います。
住宅ローンの残る家に子供と住み元旦那が実家へ戻る形
養育費はなんとか払ってくれるが今まで貸したおかお金と住宅ローンの支払いが1年半くらい前から払えないとの事
私が代わりに払ってる
少しずつは毎月1万くらいの返済はあるが仕事が上手く行ってないらしく給料が10万弱しか手元に入らないみたいです。
返す気はあると言ってるがお金が準備できないみたいで自己破産しようかなぁと言い出してる
私が保証人なのでそうはさせれない。
勝手に家を触らない様に早く名義を変えたいし保証人を外したいと話をしていのに見つからないようで先延ばしにされてる
まず、2年前に離婚されているとのことですが、すでに離婚して2年が経過しているでしょうか、そこのところは、以下に述べる財産分与との関係で非常に気になります。
財産分与は離婚後2年が経過してしまうと時効で請求権が消滅します。
現状、住宅の名義が変更されていないようですので、その名義変更をするには財産分与を原因として変更するのが一番有利ですが、2年以上経過していれば、それも難しいと思います。
また、保証人は住宅ローンの金融機関次第ですが、保証人を外すことは基本金融機関は応じません。交渉次第ではありますが。とにかく元夫に払い続けさせるしかないかと思います。仮に保証人は外れたとしても元夫が、本件住宅ローンの支払いをしない(自己破産などを原因として)のであれば、結局、ご自宅に住み続けられなくなります。
立て替えた分の返還請求は、例外的にはこれも財産分与の中で話ができる余地はありますが、ぞもそも財産分与の権利が時効にかかっていないか、また、立て替えているという評価が法的にされるか否かは非常に疑問と思います。
66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。