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66年以上経っているが上記の登記が付いているのでスッキリしたいが どのようにすれば良いか教えて下さい。
ただ、66年と時間が経ち過ぎており、関係者が死亡その他で対応できないことも多いので、その場合、仮登記の抹消登記請求訴訟を提起して抹消することになります。この場合は時効消滅などが登記原因になるかと思います。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。
費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
具体的には、支払督促ないし訴訟を提起して、債務名義の獲得と目指します。それと同時に、顧客の財産を調査し、債務名義取得後に直ちに強制執行する準備をしたほうがいいです。
金額等によっては、支払督促ないし訴訟を提起する前に仮差押をすることも検討の余地はありますが、法人対個人であることや保全の必要性の要件からすると仮差押が認められる可能性は低いようにも思われます。
流れとしては、督促(すでに行っているので不要)→支払督促ないし訴訟を提起→強制執行、となります。
費用については、自分でやる場合は、訴訟等の費用や強制執行の費用で、すべて収入印紙で裁判所に納めますが、こちらは請求する金額がわからないのでいくらになるかは、その金額をもって、裁判所にご相談ください。
自分ではやらず、弁護士に委任される場合、請求金額によっては足が出る可能性もあります。そのような場合は、当事務所でも行っている顧問弁護士制度をご利用いただいて、回収業務をなるべく低く抑える形で進めることも可能です。
金額等に関しては、直接お問い合わせください。
早期の相談・対応が成功のカギです
愛知県で起きた「支払督促」の申立て件数
司法統計によると、愛知県で起きた支払督促(※)の申立て件数は10,576件と、前年と比較すると790件増加しています。
愛知県の申立て件数は非常に多く、さらに前年からの増加幅も大きい状態にあります。他県に比べて、回収対応に追われる債権者が多い地域であり、また今後も増え続けていく可能性も考えられます。
2017年 |
2016年 |
比較 |
10,576 |
9,786 |
+790 |
愛知県の破産者数
司法統計によると、愛知県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると3,588件と、前年と比較すると135件増加しています。
破産申立て件数についても比較的多い状態にあります。また他県に比べて、前年からの増加幅がとりわけ大きい点も特徴的です。支払督促・破産ともに申立て件数が多いことから、債権トラブルなども比較的発生していることが予想されます。
2020年 |
2019年 |
比較 |
3,588 |
3,453 |
+135 |
⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。
愛知県の企業数と倒産件数
司法統計によると、愛知県の企業数は中小企業・大企業を合わせて208,948社あり、倒産件数は624件、負債額は101,413百万円となっています。
2017年 |
2017年 |
負債額(百万円) |
208,948 |
624 |
101,413 |
愛知県には非常に多くの企業がある一方、倒産した企業も多く、以下のように倒産件数の多さは全国3番目にあたります。さらに負債額の大きさも全国3番目であり、債権が回収不能となった債権者も多いことが予想されます。
順位 |
県名 |
倒産件数 |
1 |
東京都 |
1,531 |
2 |
大阪府 |
1,118 |
3 |
愛知県 |
624 |
各債権の時効
時効 |
債権の種類 |
1年 |
・弁護士、公証人などへの手数料、報酬 ・給料、残業代、災害補償 ・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金 |
3年 |
・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求 ・保険金支払い、返還義務 ・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用 |
5年 |
・家賃、地代 ・商事債権 ・営業上の貸付 ・退職金請求権 |
10年 |
・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権 ・個人間の売買、貸付などの民事債権 |
※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。
時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。