名古屋市(愛知県)の債権回収に強い弁護士一覧|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
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愛知県名古屋市の債権回収に強い弁護士一覧

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愛知県名古屋市の債権回収に強い弁護士が4件見つかりました。
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愛知県 名古屋市

【法人からのお問い合わせ歓迎】リーブラ法律事務所

住所
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅
地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜20:00

弁護士の強み 全国対応オンライン面談◎】【初回相談無料】◆債務者に少しでも異変を感じたらお問い合わせください◆ご相談者様に寄り添って満足のいく解決をサポートいたします【顧問契約も対応】≪詳細は写真をクリック!
対応体制
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初回面談相談0円
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権(可)
顧問契約対応可能
100万未満(不可)
50万未満(不可)
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名古屋丸の内法律事務所
住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-10-30 インテリジェント林ビル502
最寄駅
名古屋市営地下鉄「丸の内」駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
小松 弘之
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 大久保 智晶(六りんどう法律事務所)
住所
愛知県名古屋市北区大曽根3-5-23 OZ alloggio303
最寄駅
地下鉄名城線・中央西線大曽根駅より徒歩約2分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
大久保 智晶
定休日
土曜 日曜 祝日
河村法律事務所
住所
愛知県名古屋市東区葵3-23-3 第14オーシャンビル901
最寄駅
名古屋市営地下鉄東山線千種駅
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
河村 潔俊
定休日
土曜 日曜 祝日
4件中 (1~4件)
愛知県の債権回収弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例、登録終了済み弁護士の事例の順に優先的に表示しています。
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
債権の内容
未払婚姻費用
依頼者
個人
債権総額
250万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
250万円
債権の内容
未払賃料
依頼者
法人
債権総額
300万円
返済の催促期間
1か月
回収できた債権総額
300万円
債権の内容
近隣開発に伴う損害賠償金
依頼者
法人
債権総額
1100万円
返済の催促期間
8か月
回収できた債権総額
1100万円
債権の内容
建築請負代金
依頼者
法人
債権総額
800万円
回収できた債権総額
800万円
愛知県の債権回収弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:11518)さんからの投稿
投稿日:2023年05月23日
知り合いからお金貸して欲しいと連絡が有り昨年の9月から今月までの間に155万円を貸し22万円しか返って来てない
貸したお金を返してもらいたいと思われるのは当然のことですが、約束通りに返してもらえないとなると、あとは訴訟を提起することになります。
まず、延滞利息については、貸した際に利率を定めなければ法定利率になるため、金額的にはそれほど相手に支払わせることにはならないかもしれません。さらに、相手はいつから支払の遅滞になっているかという事実も重要です。

費用についてご相談いただきましたが、弁護士によってまちまちです。最初から高額な着手金を設定するところや、着手金を低めにして報酬金をやや高額するなど調整は可能です。具体的にあればご相談ください。
相談者(ID:04363)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
2年前に離婚
住宅ローンの残る家に子供と住み元旦那が実家へ戻る形
養育費はなんとか払ってくれるが今まで貸したおかお金と住宅ローンの支払いが1年半くらい前から払えないとの事
私が代わりに払ってる
少しずつは毎月1万くらいの返済はあるが仕事が上手く行ってないらしく給料が10万弱しか手元に入らないみたいです。
返す気はあると言ってるがお金が準備できないみたいで自己破産しようかなぁと言い出してる
私が保証人なのでそうはさせれない。
勝手に家を触らない様に早く名義を変えたいし保証人を外したいと話をしていのに見つからないようで先延ばしにされてる
ご質問につき回答します。
まず、2年前に離婚されているとのことですが、すでに離婚して2年が経過しているでしょうか、そこのところは、以下に述べる財産分与との関係で非常に気になります。
財産分与は離婚後2年が経過してしまうと時効で請求権が消滅します。

現状、住宅の名義が変更されていないようですので、その名義変更をするには財産分与を原因として変更するのが一番有利ですが、2年以上経過していれば、それも難しいと思います。

また、保証人は住宅ローンの金融機関次第ですが、保証人を外すことは基本金融機関は応じません。交渉次第ではありますが。とにかく元夫に払い続けさせるしかないかと思います。仮に保証人は外れたとしても元夫が、本件住宅ローンの支払いをしない(自己破産などを原因として)のであれば、結局、ご自宅に住み続けられなくなります。

立て替えた分の返還請求は、例外的にはこれも財産分与の中で話ができる余地はありますが、ぞもそも財産分与の権利が時効にかかっていないか、また、立て替えているという評価が法的にされるか否かは非常に疑問と思います。
相談者(ID:06879)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
元交際相手に600万以上貸しているのに、元交際相手が弁護士に依頼するとの事で、元交際相手が面談した弁護士事務所に確認をしたら、まだ正式に代理人になっておらず、元交際相手にも、連絡しているが無視されて、どうしたらいいのかわからない。
ご質問ですが、
①まず、相手方が相談している弁護士が正式に代理人になっていない現状では、連絡する相手になるのはお金を貸した相手方本人になりますので、貸金の督促、請求は相手方でいいと思います。
 正式に代理人に就任したという弁護士からの通知があれば、連絡窓口はその弁護士になります。

②代理人が就いていないことを前提にした場合、相手方に連絡をしても全く通じないのであれば、訴訟もしくは支払督促の申立てという手段で、法的な手続きによって、債務名義を取得したほうがいいと思います。
 連絡がつかない相手に対しても債務名義の取得は可能です(もちろん通常よりは時間、手続は余分にかかります)
 債務名義を取得すれば、仮に相手方が支払いをしてこなくても、強制執行の手続によって、相手方名義の財産から回収できる可能性があります。
 ただ、相手方名義の財産を調査することは難しいので、財産によっては弁護士や興信所といった調査機関の協力を得ながら調査することもあります。その場合、なるべく費用を抑えたいというご希望からは外れますが、確実に回収できる見込みが得られるかどうかは調査をして初めてわかると思います。
ありがとうございました❗
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
モト交際相手が正式に代理人依頼をしていない弁護士の方から、元交際相手に対して、こちらからの連絡を無視する様なアドバイスをする事は、ありますか?
相談者(ID:06879)からの返信
- 返信日:2023年03月22日
債権回収は、
早期の相談・対応が成功のカギです

愛知県で起きた「支払督促」の申立て件数

司法統計によると、愛知県で起きた支払督促(※)の申立て件数は10,576件と、前年と比較すると790件増加しています。

 

愛知県の申立て件数は非常に多く、さらに前年からの増加幅も大きい状態にあります。他県に比べて、回収対応に追われる債権者が多い地域であり、また今後も増え続けていく可能性も考えられます。

 

2017年
申立て件数

2016年
申立て件数

比較

10,576

9,786

+790

 

支払督促手続きとは
債権者が裁判所を通し、債務者に金銭の支払いを命じてもらう制度です。

愛知県の破産者数

司法統計によると、愛知県で起きた自己破産の申立て件数は、一般・個人事業主・企業を合わせると3,588件と、前年と比較すると135件増加しています。

 

破産申立て件数についても比較的多い状態にあります。また他県に比べて、前年からの増加幅がとりわけ大きい点も特徴的です。支払督促・破産ともに申立て件数が多いことから、債権トラブルなども比較的発生していることが予想されます。

 

2020年
申立て件数

2019年
申立て件数

比較

3,588

3,453

+135

 

⇒ 債務者の方は債務整理弁護士ナビで弁護士をお探しの上、ご相談ください。

 

 

愛知県の企業数と倒産件数

司法統計によると、愛知県の企業数は中小企業・大企業を合わせて208,948社あり、倒産件数は624件、負債額は101,413百万円となっています。

 

2017年
企業数

2017年
倒産件数

負債額(百万円)

208,948

624

101,413

 

愛知県には非常に多くの企業がある一方、倒産した企業も多く、以下のように倒産件数の多さは全国3番目にあたります。さらに負債額の大きさも全国3番目であり、債権が回収不能となった債権者も多いことが予想されます。

 

順位

県名

倒産件数

東京都

1,531

大阪府

1,118

愛知県

624

各債権の時効

 

時効

債権の種類

1年

・弁護士、公証人などへの手数料、報酬

・給料、残業代、災害補償

・商品の売掛金、修理費、月謝、謝礼金

3年

・交通事故、離婚などの損害賠償、慰謝料請求

・保険金支払い、返還義務

・医療、助産婦、薬剤師、建設業者などに対する費用

5年

・家賃、地代

・商事債権 ・営業上の貸付

・退職金請求権

10年

・確定裁判、裁判上の和解、調停等の請求権

・個人間の売買、貸付などの民事債権

 

※この一覧は代表的な例で、場合によっては例外もあり得ます。

時効成立は、この時にも一刻一刻迫っています。未回収債権がある人はできるだけ早めに弁護士へご相談ください。

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