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並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士
吉村航
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人新江進法律事務所
弁護士
新江 学
定休日
土曜 日曜 祝日
うるわ総合法律事務所
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 広島本部
弁護士
田中 伸
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)
弁護士
小田 誠
定休日
土曜 日曜 祝日
【メール24時間受付中】さいたまシティ法律事務所
住所
〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-4 第2島田屋ビルディング3階
最寄駅
JR京浜東北線・上野東京ライン・湘南新宿ライン「浦和駅」西口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
荒生 祐樹
定休日
土曜 日曜 祝日
山下江法律事務所 福山支部
弁護士
渡辺晃子
定休日
土曜 日曜 祝日
【債権の新規相談専用ページ】弁護士法人コモンズ法律事務所
弁護士
降旗 順一郎
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
弁護士
伊藤 敦史
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士法人レクシード博多オフィス
弁護士
柳田 駿
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)
住所
〒543-0052
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅
JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
弁護士
新井 一樹
定休日
無休
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
弁護士
松尾 裕介
定休日
土曜 日曜 祝日
【法人・個人事業主の債権回収なら】弁護士 小澤 亜季子(GK総合法律事務所)
住所
〒166-0004
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
東京都杉並区阿佐谷南1-8-5OSAWAビル4F
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅2a番出口 徒歩3分
JR中央線・総武線 阿佐ヶ谷駅南口 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
小澤 亜季子
定休日
土曜 日曜 祝日
【交渉から訴訟まで徹底対応】かもめ法律事務所
弁護士
宮本 大祐
定休日
土曜 日曜 祝日
竹中法律事務所
弁護士
竹中 大輔
定休日
土曜 日曜 祝日
弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)
住所
〒151-0051
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階
最寄駅
新宿駅(ミライナタワー改札)に直結|小田急/京王/都営地下鉄/東京メトロ各線新宿駅から徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
松本 佳朗
定休日
土曜 日曜 祝日
96件中
(81~96件)
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債権回収の対象になる具体的な賃金や残業代とは
未払い賃金の対象になる賃金
以下のような賃金が一般的に「未払い賃金」の対象になります。

残業代請求の対象になる残業代
残業代請求は職種や給料の支払い方法などで、請求できるケースとできないケースがあります。以下のような状況であれば、基本的に請求することが可能です。
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また、畜産や水産などでは、残業代に関する法律が適用されず、残業代請求することができませんのでご注意ください。また、待ち時間の多い職業(タクシードライバーなど)も残業代請求は難しいでしょう。
残業代請求の支払い状況

2017年度に100万円以上の残業代を支払った企業数は、合計1,870社です。
最も多い業界は「製造業」となりました。前年と比較して、500企業近く増加しており「請求してももらえないだろう…」と思うあなたもまずは、弁護士にご相談ください。
未払い賃金・残業代請求で必要な証拠
未払い賃金請求で必要な証拠
未払い賃金を請求する際は、以下のような証拠を集めましょう。
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未払い退職金を請求したい方は、このほかに退職金について定めている規定や規則が必要になります。状況によって、集めるべき資料も変わりますので、弁護士と相談して必要に応じて集めましょう。
残業代請求で必要な証拠
残業代請求で必要な証拠は以下の通りです。
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残業時間中のメールでも私的な内容であったり、曖昧で不正確なメモであったりすると証拠として不十分になりますので注意してください。
未払い賃金・残業代請求の時効は2年!
未払い賃金・残業代請求の時効は2年です。「会社を辞めてから…」「1年後には状況が改善しているかもしれない…」と請求しないまま放置していると、時効が成立してしまい、請求できなくなる可能性があります。
給料の受け取りは、労働者の権利です。少しでも検討している方は、まず請求できないか弁護士にお尋ねください。


