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弁護士 草尾 光一(草尾法律事務所)
お問合せは受付けておりません
弁護士 村上 奈緒子(勝部・髙橋法律事務所)
大阪府大阪市北区西天満4-15-18プラザ梅新5階511
平日:10:00〜16:00
大阪グラディアトル法律事務所
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
弁護士法人グラディアトル法律事務所
東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階
平日:00:00〜24:00
土曜:00:00〜24:00
日曜:00:00〜24:00
祝日:00:00〜24:00
玉川法律事務所
東京都世田谷区玉川2-5-5Terrace FUTAKOTAMAGAWA 1-B
平日:09:00〜18:00
磯野・熊本法律事務所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
平日:09:00〜18:00
かさはら法律事務所
広島県広島市中区基町11-10合人社広島紙屋町ビル8階-42billage HIROSHIMA内C20
平日:09:00〜19:00
お問合せは受付けておりません
弁護士 正木 健司(名城法律事務所)
お問合せは受付けておりません
ルーセント法律事務所
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
かもめ法律事務所
上村・髙橋法律事務所
虎ノ門法律経済事務所 西宮支店
兵庫県西宮市産所町15番14号西宮ロイヤルビル304
また、同じ優先順の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しています。
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家賃の回収方法は、昔ながらのお通帳で現金を持ってきてもらっています。保証人もいません。
4軒分の家賃滞納があります。1軒は居場所もわからず荷物も置いたままでナンバープレート外した車も置いたままです。携帯電話に留守電いれても応答がありません。駐車場が占拠されていますので車の処分もできなくて困っています。
他3軒は住み続けています。そのうち1軒は生活保護受給者、他2軒は定職なしです。
4軒とも令和5年から未納です。時々顔を合わせたら
家賃の支払いをお願いしていますが全く応答がありません。
それぞれに解決策をお願いします。
居場所が不明のケースについては、弁護士に依頼のうえ、先方の現在の住所等を調査する必要がありますが、
いずれも、家賃の滞納を理由として建物明渡請求をすみやかに行い、新たな入居者を探すことが健全な不動産経営につながると思います。
加えて、未払い分の家賃についても、裁判手続きを通じて先方に請求していくこととなります。ただし、家賃については、相手に財産がなければ支払われる可能性は低いです。
なるべく早めに、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

全国の家賃滞納の現状
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2018年上期 |
首都圏 |
関西圏 |
全国 |
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月初全体の滞納率 (2017年上期) |
5.8% (6.5%) |
7.3% (8.6%) |
6.8% (9.2%) |
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1ヶ月以上の滞納率 |
4.0% |
2.7% |
3.1% |
(参考:日管協短観)
去年と比較すると、全体的な滞納率は減少していますが、依然として滞納率5%を超えています。また、国民センターが行った「どのようなトラブルが多いか」という管理者に対するアンケートによると、回答数の約30%を「家賃トラブル」が占める結果になりました。

(参考:賃貸住宅管理に関するアンケート結果について)
このことから、家賃滞納に関するトラブルが管理者の悩みの種である事が分かります。
家賃・土地代回収の流れ
家賃や土地代の回収は基本的に以下のように進みます。
- 本人へ督促状の送達
- 連帯保証人へ督促状の送達
- 滞納金の支払い請求に関する裁判
- 強制執行(給料・財産の差し押さえ)
滞納金を支払わない上に出て行かない場合は、「明渡し請求」を検討します。まず、滞納期間や滞納金をご確認の上、弁護士に相談しましょう。
家賃・土地代滞納者へ債権回収する際の注意点
家賃・土地代滞納者を強制退去させることは可能ですが、実際に断行できるのは起訴から約5ヶ月後です。
5ヶ月以内の断行や、債務者に強制退去できないやむを得ない理由があるにも関わらず強制退去を行うことは、大家側の「権利の乱用」に該当します。

また、以下のような行為は違法行為に該当する可能性がありますので、絶対にしてはいけません。
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家賃・土地代を回収したい人へ
債権回収は誤った方法で請求すると、債権者側が不利になる可能性があります。悪質な家賃・土地代滞納者から、債権を回収したいのであれば、弁護士に相談しましょう。
早期に相談・依頼することでこれ以上金銭的にも精神的にも負担のない生活が望めます。

